賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書の特約事項の拒否
賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書の特約事項に関して、お知恵を貸してください。
時系列は下記のとおりです。
4月上旬
賃貸マンション入居申し込み&入居審査申し込みをしました。
(入居審査が2週間弱かかりました。通常より時間がかかっています。家賃保証会社を通しています。)
4月中旬
入居審査が下りてから3日後の契約を要求されました。
(家賃が入居審査が下りた後の3日後から発生という意味)
前の家の退去予告の都合等もあり、もう少し期日がほしかったところですが、
管理会社より早い契約を要求されたので、仕方なく応じました。
(保証会社の審査遅れと管理会社は別で関係がない。管理会社としては早く入居者を決めたかったので、と言われました。)
(契約開始のこの時点で、契約書関係ができていないとのことだったので、何も締結していません。)
契約開始日より3日後
引越し
(この時点でも契約書関係は何も締結していません。)
引越しの3日後
仲介不動産業者の担当者が契約書関係書類一式を紛失、再度契約書を作り直すことになりました。
引越しから1.5か月後
ようやく契約書類一式が揃い、我が家に書類を持ってきました。
契約書を確認の上、署名捺印を求められました。
ここからが問題なのですが、
賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書の特約部分で疑問が出てきました。
新しい鍵の製作費21,000円、ハウスクリーニング60,000円、給湯器等の故障は借主負担というものです。
契約前に提示されていたのなら検討の余地もありましたが、
もうすでに引越しして1か月以上経過しているところで、上記の特約付きの説明書に同意を要求されていて困っています。
礼金2か月、敷金0か月の物件に入居していますので、
私としては、退去時に更なる上記の負担は避けたいところです。
当該の書類を紛失した不動産業者は、
今回は締結していただくしか方法がありません、
もし納得できないのなら退去時に争う方法もあります、とのことでしたが、
正直、早く事を収めたいからそういっているだけで、
そもそも納得していなくても締結後では、特約事項の交渉も難しいと思います。
そもそも契約書を締結前に引っ越すべきではなかったのは反省している部分です。
いくら管理会社に早期契約を要求されたとしても、
書類がそろっていない段階ではそれはするべきではなかったと思います。
今回の引越しに礼金・手数料等で我が家にとっては大金がかかっており、
また身体的にもかなり大変で、更なる引越しなどはできません。
物件自体も気に入っていおり、子供も小さいため環境を変えたくありません。
特約事項が納得できないからと、追い出されてしまっては大変なのでそれは避けたいのですが、
特約事項自体は何とか変更してもらいたいのです。
何か、交渉の余地はないのでしょうか。
お詳しい方、教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。