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「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」の特約

「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」の特約 先日賃貸マンションを申し込み、 契約書の手配より先に料金の振込みを御願いされたため全額振込みをした後、 契約書と「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」が送られてきました。 この説明書内の下記特約に疑問を持っています。 -----------------------------------------------  中略  B-1住宅の使用及び収益に必要な修繕に関して   (1)一般原則    ・住宅の使用及び収益に必要な修繕に関しては賃貸人が行う    ・入居期間中(略)賃借人の責任に帰すべき事由により修繕が生じた場合は     賃借人がその費用を負担する  (中略)  B-2 当該契約における賃借人の負担内容に関して     特約として別紙の項目は賃借人が修繕費用を負担する     -別紙にはエアコン、戸棚、換気扇、インターホン、風呂槽、給排気筒など、      設備に関する修繕および取替えの一覧がずらりと並んでいます   ------------------------------------------------------------ 私が故意に壊したのでなければ、 備え付けの設備に関する修理・取替えは賃貸人の負担だと思うのですが このような特約は一般的なのでしょうか? 少なくとも今の家では大家さんが修理代を負担してくれました。 明日不動産屋にも聞く予定ですが、 客観的な意見もお聞きしたく、質問させていただきます。 また契約書サイン前ですとキャンセル、 返金も要求できるものでしょうか? アドバイス御願いします。 宜しく御願いします。 ※ちなみに仲介に某大手不動産会社が入っています。  管理会社はまた別のところです。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。 > 明日不動産屋にも聞く予定ですが、客観的な意見もお聞きしたく、質問させていただきます。  『特約条項』は大家や管理会社の意向でどうにでも書けるものですから、『私のところではそこまで要求はしていません。』という私のところの『特約条項』と比較したところで意味がありません。  要は、質問者様がその『特約条項』に納得できるかどうかだけです。 > 契約書サイン前ですとキャンセル、返金も要求できるものでしょうか?  はい、可能です。  部屋の賃貸借契約では、如何なる名目で、如何なる金額のお金が預けてあろうと、宅地建物取引主任の免許を持った方から『重要事項説明』を受け、その承諾書に署名捺印し、契約書に署名捺印する前ならばノーペナルティー(=預けたお金全額返金)でキャンセル可能です。

ochamusume
質問者

お礼

有難うございます! 大変参考になりました。 ちなみに… 申し込み時に「重要事項説明」を受けたのを思いだし 書類をひっくり返してみたら 後から送られてきた説明書(質問に上げた内容)とは 全く違う内容の特約が書かれていました…。 どうりで腑に落ちないはずです。 特約を変えたのに説明もせず 捺印返送のみを要求する管理会社は信用できないので 契約書にサインしていないことだし キャンセルしようと思います 本当に有難うございました!

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