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賃貸物件の重要事項説明書の交付について
今、都市再生機構の物件に住んでいるのですが、入居2ヶ月で退去を検討しなくてはならないことになりました。入居後に物件特有の管理が、厳しいことがわかり、契約前に知ってれば入居しなかったのにと思っています。宅建資格を持つ上司に話したところ、契約時には、重要事項説明書で入居した際の条件を提示して、お互いに確認をとることになっているそうですが、都市機構の担当者は、うちは、重要事項説明書を提示しなくてもよく、また特に管理規定も定めていないが、以前からある決まりなので、守ってもらわなくてはならないと言います。都市機構だけ、重要事項説明書を明示しなくても良いという根拠となる法律があるのか、管理規定が定められていないのに決まりを守らせる根拠となり得るのか、教えてください。今、遣り合っているので、すぐにも回答がほしいです。よろしくお願いします。
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- a32006
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こんばんは。 お返事でないので恐縮なのですが今回問題になっているのはどんな案件なのでしょうか? 差支えがなければお教え頂きたいです。 といのも自分もこれから初めてUR物件に住もうと検討しているので参考にさせて頂きたいと思っているのです。 宜しくお願い致します。
- Chuck_GOO
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今回のトラブルは、UR指定の賃貸借契約書に定められていた事項以外のところで起こったことでしょうか? URの方は、何を根拠に、kazu2005さんに管理ルールの遵守を迫っているのでしょうか? 通常の賃貸借契約における重要事項説明書は、いわば賃貸借契約書のアタッチメントで、 契約書が雛形的な性質を持っているものを(個別物件毎に)補足する位置付けと考えたほうが良いと思います。(ペットの可否、ピアノの可否 その他含めて・・・) 一方URについては、基本的には一律ルールを定めている http://www.ur-net.go.jp/tebiki/a-contract.html ため、一般の賃貸借に於いては重要事項説明書で取り扱われるような事項についても、賃貸借契約書でカバーされている(動物飼育の禁止etc.)と考えることが出来ます。 重要事項説明書の要否を争点とするのでなく、あくまでもkazu2005さんが厳しいと感じる物件管理の根拠は何か、というところで争うのが筋かと感じられる次第です。。。 以上、1つの考え方としてご参考に頂ければ幸いです。
補足
ありがとうございます。そうなんです。賃貸契約書や入居のしおりに書かれていること意外のことで、厳しく言われているんです。その事実を事前に知らされていれば入居を決定しなかった。つまり、入居を決定する上で、重要となりうる情報を知らされないまま契約したことになります。 ただ、民間ではない独立行政法人にたいしても、物件の諸条件に対する説明責任を問えるのか、違法といえるのか、はっきりとした根拠がないままです。 Chuck_GOOさんのおっしゃるとおり、管理規定も設けられていないのに何を基準として厳しい管理を入居者に強いているのか、曖昧なままです。そちらも重点を置いて話していこうと思います。