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マンション管理士問題について

マンション管理士の勉強をはじめました。テキスト買って勉強しています。 下記の問題について質問です。 --- 動産の賃貸借契約は賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6か月と定めればその通りにの効力を有するが建物の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6か月と定めても 期間を定めていない契約とみなされる。○か×か -- という問題があり、答えは○でした。 いまいちもやもやしてなぜ○なのかわかりません。 もし詳しい方がいらっしゃればわかりやすい等そえて教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.2

借地借家法は平成12年に改定されて、建物についても定期借家契約というのが可能になっています。定期借家契約(借地借家法第38条)では、契約期間の規定がありませんので、6か月契約でも有効です。 したがって、問題文通りなら答えは「×」になると思います。 ただ、定期借家契約ではなく、普通借家契約ならば、問題文通りです。また、法律の改定以前に契約した建物の賃貸借契約はいまでも有効で、さらに更新時に双方合意の上で定期借家契約に移行することもできません。 問題文に、借地借家法第38条を除く賃貸借、あるいは平成12年より前に締結した賃貸借などの条件が付いていませんでしょうか。

その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.1

宅建の問題にも、同じようなのがあります。 ひっかけ問題のような気もしますが 動産の賃貸借 と 通常の建物賃貸借 について、出題しています。 動産は民法・・・ややこしくなるので、簡単に 動産の賃貸借契約についての最低期間は定められていません。 なので、6カ月とすればその通り6カ月が有効になります。 ただし 建物の賃貸借契約に関しては 期間を一年未満とした場合 期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる (借地借家法29条1項) という決まりがあるので、これが優先されて 期間の定めのない契約を判断される。 動産 と 建物 です。

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