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親の土地に自宅がある。遺産放棄したら❓

父親所有の宅地600坪に、私名義の家が12坪占めています。固定資産税については、私には私の自宅分の税金がかかっています。親の遺産に関しては全て相続拒否の予定です。兄妹である妹も相続拒否を宣言しています。父親と母親はともに80歳を過ぎています。私と妻名義の家が他県にもあり、来年はそちらに住みます。両親とも死んだ時、私名義の自宅を解体し更地にする義務が発生するのでしょうか?教えてください。

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  • jhayashi
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回答No.5

両親の死後 相続放棄の手続きを取り 甥姪など関係各所も同様に相続放棄の手続きを取ったとしても 「民法第940条   相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」 義務として管理しなきゃならない 全員放棄したあとも相続財産管理人の選任するにも数十万の予納金かかったりあるんで それなりにかかるし 土地と建物 まとめて処分を考えないと買い手が現れないでしょう (競売出しても買い手が見つからないとか) 解体し更地にする義務は生じないでしょうが 空き屋の税金だったり管理の手間 (年数回 草むしりだったり 産業廃棄物捨てられただとか) 数年で決着つけとかないと 10年15年ひっぱるともっと 面倒になりそうですね

noname#252159
質問者

お礼

jhayashi 様  回答ありがとうございます。 金科玉条とはこのことをいうのでしょう、相続財産管理人という言葉を初めて知りました。誰もが遺産放棄すれば、国や市町村のものになると単純に理解していました。現実がきちんと、少しずつですが分かってきました。  そうです、数年で決着をつけるようしたいと思います。 ベストなのは買い手を探してもらうことですね、肝に銘じておきます。 面倒については、麻のように乱れることのないよう注意します。  ありがとうございした。

その他の回答 (3)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4091/9256)
回答No.4

>私名義の自宅を解体し更地にする義務が発生するのでしょうか? あなた方ご兄弟が相続放棄すると ご両親にごきょうだいやご両親の甥・姪がいらっしゃるなら そちらが相続することになります、その場合も考えておかないといけません。 放棄した土地を取得した人から借地契約や立ち退きなど何らかの要求されることが あります。 義務ではありませんが、争いになるのは避けたほうがいいでしょう。 あらかじめ行政書士など専門家にご相談しておかれたほうがいいと思います。 それと非住宅用の固定資産税は解く例以外だと住宅用の6倍が課税されます。

noname#252159
質問者

お礼

terepoisi様、回答ありがとうございました。  私の舌足らずで申し訳ありませんでした。 56歳の妹がいるのですが、妹も遺産を一部でも相続すると遺産放棄できなくなることを知っております。それ故、遺産放棄をする意志は固いようです。ただ、甥・姪のことは想定外でした。仰るとおり、争いごとは避けたいし、その種をまくようなことは忌避すべきだと思います。  また、非住宅用の固定資産税が6倍ということも重視することが必要ですね。 terepoisi様、お礼が遅くなりと申し訳ありませんでした。良い老後、他人に、人様に迷惑をかけない老後にしたいと思います。  ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

正式な相続放棄は死後3ヶ月以内に家裁へ申述しなければなりません。生前にはできませんし、拒否とか宣言とか単純にはできませんのでここは押さえておいて下さい。親子で離縁すれば別ですけどね。 放棄した場合でも、建物はあなたの名義でしょうから、他人の土地の上に建つ事になります。住んでいるなら居住権もあるのでそう簡単に立ち退く必要はありませんが、無人だと何かあると思います。地代を払うか原状回復か、、、住む場合でも地代の支払いは必要でしょうけどね。 また、無人家屋の固定資産税は結構高くなります。(3倍だっけかな?)今払っている固定資産税は建物分で、土地は別と思います。土地の税金請求は無いでしょうけど。

noname#252159
質問者

お礼

seble様、アドバイスありがとうございます。 無人家屋の固定資産税の対策を考えてみます。解体費用・・社会的義務のようにも思えます。無人家屋・・一年間で約5万円×3倍・・。 原状回復がBetterのように理解できました。 お忙しいところ、ありがとうございました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

相続を辞退したのならそんな義務は生じませんから安心してください。

noname#252159
質問者

お礼

 tzd78886様、早速の回答ありがとうございます。そうですか、私名義の物件・建築物である家にも固定資産税は無くなるのですね。お忙しいところご教示本当にありがとうございます。  妻と二人で幸せな老後に向け、コツコツと頑張っていきます。

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