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親の土地に自宅がある。遺産放棄したら❓

父親所有の宅地600坪に、私名義の家が12坪占めています。固定資産税については、私には私の自宅分の税金がかかっています。親の遺産に関しては全て相続拒否の予定です。兄妹である妹も相続拒否を宣言しています。父親と母親はともに80歳を過ぎています。私と妻名義の家が他県にもあり、来年はそちらに住みます。両親とも死んだ時、私名義の自宅を解体し更地にする義務が発生するのでしょうか?教えてください。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

他の方が回答されているように,相続放棄は,原則として,相続開始から3か月以内に,家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することによって行います。 (ただし,3か月という期間は,家庭裁判所に申立てをすることによって,延長されることもあります) 相続放棄をすれば,はじめから相続人とならなかったものとみなされるため,相続放棄をした人は,相続財産を承継することはできません。 したがって,土地の所有者である父が死亡して質問者が相続放棄をすれば,この建物は他人の土地上に存在することになります。 そして,建物を撤去する義務を負うかどうかは,賃貸借や使用貸借など,その土地を利用権があるかどうかという問題になります。 利用権があれば,その権利が存在する間は建物を撤去する義務は負いませんが,なければこの義務を負うことになります。 最終的に,建物をどうするかは,土地の所有者と話し合うことにると考えます。

noname#252159
質問者

お礼

山田 剛様、祝日にも関わらず、回答くださいましてありがとうございます。暗雲の中から、太陽の光が射してきた思いです。妻と10年間、悩んできたことが分かり、また、何より心の整理がついてきました。両親が亡くなってからは、拙速な考え方しかできないだろうともがいていました。役場は、『税金などは分割して払えばいいだろう』といった類の回答しかしてくれませんでした。 山田様のアドバイスを生かし、更に具体的に対策を考えていきます。 本当にありがとうございます。SNS上でのお礼となってしまい恐縮の至りですが、心よりお礼を申し上げます。

山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール

山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...

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