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相続放棄された空家
二年前父親から田舎の不動産を3000坪相続しました。ほとんどが貸し宅地で賃貸料ははいります。そのなかで2件賃貸料の入らない空家がありますが、どちらも相続放棄された建物でした。今後このまま古くなり倒壊の恐れが出れば解体義務は誰になるのか、土地代金よりも解体費用が高い現状では私も負担する気はありません。放棄された不動産だから国で解体するのか?教えていただけないでしょうか?
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相続放棄された建物であっても管理者がいます。最後に相続放棄をした人ですね。相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てて選任されて管理が始まればそれからは相続財産管理人が管理者となります。 この管理者に解体義務があります。それでも管理者が解体しない場合には市町村が管理者に代わって空き家を解体し(行政代執行)その費用を管理者に請求します。 行政代執行までいった事例は今のところそれほど多くありませんが,これから増えていくことでしょう。
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- tzd78886
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建物の持ち主が亡くなっていて相続人が相続放棄したということは、実質持ち主は誰も存在しないということになります。もし相続人がその建物の相続だけを放棄してそれ以外の財産を相続したということなら、それは違法ですから相続したものと見做して解体義務が生じますが、そうでないならあなたに打つ手はありません。国も自治体も民事問題ですから「勝手にやってください」と関知しないでしょう。そういうトラブルは日本全国いたるところで発生しています。土地の持ち主だということだけで、何かトラブルが起きたらあなたに責任を問われることになります。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
よく分からないのですが、相続した3000坪の中にその「相続放棄された空き家」は含まれているのでしょうか。含まれているのだったらあなたが相続したわけで、あなたの所有物になります。一旦相続したものを「そんなことは知らなかった」と後から所有権を放棄することはできません。
お礼
ご回答ありがとうございます。父親から相続したのは土地だけです、貸し宅地であり建物はすべて借地人が建てた物件ですので私は建物は相続できません。
よろしくお願いします。 リンク張りますけど、僕の勉強のためですから お時間ないようでしたら。、読まないでください。 時間の無駄です。 http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/docs/2019021900013/files/sotihou.pdf ※空き家法14条1項、2項、3項、9項、10項 は、結構強め。 民法900系・・・904条には ※相続の放棄をした者は その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を 始めることができるまで 自己の財産におけるのと同一の注意をもって その財産の管理を継続しなければならない。 放棄した建物が 特定空き家等 に指定され たとえば、行政代執行により取り壊す。 その費用は、相続放棄しても免れない。 のような気がします。 なので 相続放棄された建物・・・ということですから 相続財産管理人の選任の申し立て を家庭裁判所にする。 ※相続財産管理人の選任申立を行い 家庭裁判で相続財産管理人が選任され 相続財産管理人が相続財産の管理を開始した時 に 相続放棄者の管理義務は消滅する。 消滅するのだから、解体費用は払わなくていい。 最終的に国は、引きとってくれ・・・という要求を拒めずに 国に帰属することにより終わる。 自分は、解体費用を払わなくてもいい ような気がしました。 勉強不足の回答、ごめんなさい、失礼しました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。社会問題化してる空き家問題ですが、実体は自治体と地主で折半する例もあるようですが、いかんせん過疎地なんでそんなことはできないし、解体して更地になると固定資産税も高くなるし空き地になれば草刈りの手間も発生します。買ってくれる人がいればいいんですが….
お礼
ありがとうございました。財産管理人が生きてる間に解体要求をしたいと思います。無理でしょうけど、やることはやってみたいと思います。