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住民税非課税世帯←世帯じゃない場合は??
メリットほぼないんですか? 障害者で両親と税法上別会計になった? 今までは、 障害者 125万円以下の所得 しかし、 父の年金収入が204万以上あり住民税非課税世帯ではありませんでした。 しかし、今回、就労をはじめ自分の収入がはっせいしたことから 障害者 204万円以下 の条件を満たし住民税非課税になりました。 世帯分離していないで同じ家で、父と母と一緒にくらしているので この場合は自分の住民税が非課税になり、 自立支援医療の医療費が所得に応じて負担割り合いが変わり楽になった 以外にはめりっとはない感じでしょうか? 何か、気づいた点あればアドバイスよろしくおねがいします。
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dymkaです。 もう一つ補足です。 >前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方 の読み方ですが…… 「給与所得者の場合は、年収204万4千円未満」というのは、 「収入が給与【のみ】で事業収入などがない人の場合」「給与収入が204万4千円未満ならば、合計所得金額に【換算すると】125万円以下になる」という意味です。 質問文を読む限り、「前年中の合計所得金額が125万円以下」と「給与所得者の場合は、年収204万4千円未満」という【2つの基準】があると【勘違い】されているように思えるのですが、あくまでも【基準は1つ】です。 (参考) 『所得税……給与所得控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm ※【ページの一番下】の計算フォームに給与収入を「204万4千円」と入力してください。「給与所得の金額」が「1,250,800円」になるはずです。 つまり、給与収入が「204万4千円」よりも少ない「204万4千円【未満】」ならば、「給与所得の金額」が「125万円【以下】」になるということです。
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dymkaです。 質問文には「世帯分離していないで同じ家で、父と母と一緒にくらしている……」とありますが、結局のところ「世帯分離」はしたのですか?していないのですか? お礼コメントには「現在、自分が父の世帯と別れ自分で一人暮らしをすれば自分の稼ぎでは住民税非課税世帯になるようです。」とありますので、「今はしていないがこれから世帯分離する」ということですか? よく分かりませんが、とりあえず誤解されている点についてのみ回答しておきます。 --- >退職した父の年金収入の所得の為、障害者の自分がいても所得基準の関係で住民税非課税世帯になっていませんでした。 とのことですが、「お父様が住民税非課税になるかどうか?」と「同じ世帯に障害者がいるかどうか?」とは【無関係】です。 「お父様が住民税非課税になるかどうか?」の判定は…… ・お父様【個人】の所得 ・(税法上の)同一生計配偶者と扶養親族の【数】 の2点で行われます。「世帯(住民票)」とは【無関係】ということです。 --- たとえば、「東京23区」の場合は、以下のようなルールになっています。 ご覧になれば分かるように、「同じ世帯に障害者がいるかどうか?」というような条件は【ありません】。 そもそも「世帯(住民票)」については【まったく】触れられていません。 『6 個人住民税の非課税|東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_06 >(1)所得割・均等割とも非課税 > ウ 前年中の【合計所得金額】が区市町村の条例で定める額以下の方〈東京23区内の場合〉 > ・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合 > 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) +21万円以下 > ・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 > 35万円以下 --- >(2)所得割が非課税 > 前年中の【総所得金額等】が、下記の金額以下の方 > ・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合 > 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+32万円以下 > ・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 > 35万円以下 もしかして、「合計所得金額」や「総所得金額等」を「同じ世帯の家族の所得金額の合計額」と【勘違い】していませんか? この場合の「合計所得金額」は、【お父様個人の所得の合計額】ということです。(たとえば、「お父様個人の給与所得」と「お父様個人の事業所得」と「お父様個人の雑所得」の合計額というような感じです。) --- もちろん、tasukete2018さん【個人】が「住民税非課税になるかどうか?」は、【別の】判定基準になります。 たとえば、「東京23区」の場合は、以下のようなルールになっています。 『6 個人住民税の非課税|東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_06 >(1)所得割・均等割とも非課税 > イ 【障害者】・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方 この場合の「合計所得金額」は、【tasukete2018さん個人の所得の合計額】ということです。(たとえば、「tasukete2018さん個人の給与所得」と「tasukete2018さん個人の事業所得」と「tasukete2018さん個人の雑所得」の合計額というような感じです。)
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回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
dymkaです。 「同一生計かどうか?」と言う表現はあまり適切ではなかったので、「東京都主税局」の記事にある「同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合」について念の為補足しておきます。 ※ちょっとした「用語の使い方の違い」が大きな誤解を生むことがあります。 --- 「同一生計配偶者」というのは、比較的新しい【税法上の用語】です。 「同一生計配偶者」の条件は以下の国税庁の記事にあるとおりです。 『◆同一生計配偶者|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/a/03/order3/yogo/3-3_y15.htm ※「平成31年分」についても同様です。 なお、前回の回答でも触れたとおり【住民票】とは無関係です。 また、「青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない。」については、いわゆる「自営業」を営んでいる親族がいなければ考える必要はありません。 (参考) 『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >……なお、【親族が同一の家屋に起居している場合】には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 --- 続いて「扶養親族」ですが、基本的には「同一生計配偶者」の条件と同じです。 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… なお、「親が子を扶養親族として申告する」こともあれば、「子が親を扶養親族として申告する」こともあります。 また、「6親等内の血族及び3親等内の姻族」「都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人」であればよいので、「親子」である必要もありません。
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
>住民税非課税世帯←世帯じゃない場合は?? >メリットほぼないんですか? 何か誤解されているようですが、「住民税非課税世帯」というのは「住民【全員】が住民税を非課税とされている世帯」のことですから、「誰か一人でも非課税ではない住民がいる世帯」は該当しません。 なお、この場合の「世帯」は、「住民登録上の(住民票上の)世帯」のことです。 「メリット」云々については漠然としていて答えようがないので、もっと具体的に質問してください。 >障害者で両親と税法上別会計になった? そもそも、「所得税」も「住民税」も、どちらも【個人の所得】に対してかかる税金です。 たとえ、「親子」や「夫婦」であってもです。 「子供が(親が、配偶者が)障害者」でもこのルールは同じです。 --- また、言うまでもありませんが「住民登録の仕方(住民票の登録内容)」によって【個人の所得(の金額)】が変わることはありません。 ですから、「世帯分離」しようが(しまいが)住民税(の税額)には影響【しません】。 >父の年金収入が204万以上あり住民税非課税世帯ではありませんでした。 「年金収入が204万以上あると住民税が非課税にならない」、つまり、「年金収入が204万未満ならば住民税が非課税になる」というようなルールは【ありません】。 たとえば、「東京23区」の場合は、以下のようなルールになっています。 『6 個人住民税の非課税|東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_06 >(1)所得割・均等割とも非課税 > ウ 前年中の【合計所得金額】が区市町村の条例で定める額以下の方〈東京23区内の場合〉 > ・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合 > 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) +21万円以下 > ・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 > 35万円以下 --- >(2)所得割が非課税 > 前年中の【総所得金額等】が、下記の金額以下の方 > ・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合 > 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+32万円以下 > ・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 > 35万円以下 --- ◯備考1:収入が「公的年金」【のみ】の住民の場合、「公的年金等に係る雑所得」の金額と【合計所得金額】【総所得金額等(の金額)】は同じになります。 ・公的年金等に係る雑所得(の金額)=合計所得金額=総所得金額等(の金額) (参考) 『所得税……公的年金等の課税関係|所得税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm >1 課税方法 >公的年金等は、年金の【収入金額】から【公的年金等控除額】を差し引いて【所得金額】を計算します。…… --- ◯備考2:「同一生計」について 「同一生計かどうか?」と「住民登録(住民票)」は【無関係】です。 詳しくは、以下の解説を参照のこと。 『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >しかし、今回、就労をはじめ自分の収入がはっせいしたことから障害者204万円以下の条件を満たし住民税非課税になりました。 「収入が【発生したから】住民税が非課税になる」ということは【ありません】。 当然ですが、「収入が【なくなって】住民税が非課税になる」ということはあります。(「収入がまったくない」なら「所得」は0円です。) >世帯分離していないで同じ家で、父と母と一緒にくらしている……自立支援医療の医療費が所得に応じて負担割り合いが変わり楽になった…… 「今回、就労をはじめ自分の収入がはっせいした」のですから、【一世帯あたりの所得】が増える(もしくは変わらない)ことはあっても、減ることはありません。 ですから、「負担割り合いが【増える】」か、もしくは「負担割り合いが【変わらない】」のどちらかでなければ辻褄が合いません。
お礼
回答ありがとうございます。 自分が父に扶養してもらっていた時に 退職した父の年金収入の所得の為、障害者の自分がいても 所得基準の関係で住民税非課税世帯になっていませんでした。 現在、自分が父の世帯と別れ自分で一人暮らしをすれば自分の稼ぎでは住民税非課税世帯になるようです。
収入が発生しても、生計が同じなら非課税にならないけど。
お礼
回答ありがとうございます。 自分の所得で見る感じだと住民税非課税になりそうなのですが? (`・ω・´) 違うのですか?所得額125万以下(給与所得額:額面204万以下)に 該当して、それから自分は障害者なので、個人住民税免除になるのかと思いました。 (`・ω・´)
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。