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第1段階~第3段階の「非課税世帯」とは?
特養を始めとした「介護保険施設」に関連した質問です。 以下の第1段階~第3段階までが「非課税世帯」とあります。 •第1段階・・・全く無年金あるいは生活保護を受給されている方が対象 •第2段階・・・年金額が「年額80万円以下」の方が対象 •第3段階・・・年金額が「年額80万円以上155万円未満」の方が対象 【質問】 (1)遺族年金(非課税)のみの収入しかない世帯は「第1段階」に該当しますか? (2)国民年金が年額80万円のみの収入の世帯は「第2段階」に該当しますか? ※上記金額は「所得」ではなく「収入」ですよね?
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(1)第2段階に該当します。保険料はほとんどの市町村で第1段階と変わりません。第1段階は生活保護受給者か老齢福祉年金受給者が該当します。 (2)第2段階に該当します。 ※第4段階以下の場合、課税年金の場合は収入です。給与の場合、給与所得との合算になります。 また、介護保険料は住民登録している市町村により、金額が異なります。それから、第3段階は市民税非課税の方が対象です。年金額は80万を超え、153万未満です。 課税年金153万以上の方は第5段階になります。
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- Roudou_run
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回答No.2
お礼について 遺族年金の場合、非課税のため、例え年金額80万を超えたり、153万を超えたりしたりしても第2段階となります。
お礼
回答ありがとうございました。 「遺族年金(非課税)のみの収入」=「全く無年金」とは違うのですね。 従って「第2段階」に該当するのはわかります。 ◎もし「遺族年金が80万を超え,さらに153万円を超え」ても 市民税非課税なので「第2段階」に該当するのでしょうか?