• ベストアンサー

待機期間内に

待機期間内に新たな職場で勤務開始すると再就職手当は貰えないのでしょうか?会社都合です。それからもう一つ気になる事がありまして、新しい職場は以前と同じ派遣会社の紹介となります。その場合はやはり再就職手当には該当しないのでしょうか?よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.4

最初の七日間の待機期間終了後の就職でないと貰えません。 この七日間は、本当に失業しているかを見極める期間ですから、この間ずっと無職でないと(バイトもダメ)そもそも雇用保険関連のものは一切受給資格が生じません。

その他の回答 (4)

  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.5

自己都合による追加の三ヶ月の待機期間のことならオーケーです。 ただし、同じ派遣会社なら、派遣先(実際の職場)が違っても貰えません。 http://okwave.jp/qa/q7247505.html

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

「待期」は最初の7日間で、この間、仕事をしていない事が失業認定となります。 失業の認定がされる前に再就職したら、やはり、出ないと思いますよ、きっと。 派遣先が新しい職場であっても、先に雇用されるわけではないので関係ありません。 派遣社員の場合は派遣元と雇用契約を結びますので、それが退職した会社であれば、同じ会社に就職した事になるのかな?派遣だからちょっと扱いが違うかもしれませんが、知りません。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.2

再就職手当というのは、失業状態が消滅したことへの手当です。 失業状態というのは、求職活動をし、それが成果がなかった場合に認定される状況です。 自己都合退職などをすると、その認定を猶予するのが待機期間です。 ですから待機期間は、失業状態ではないということになります。 また、同じ企業関連に就職するというのは、やっぱり失業状態はなかったということになります。 したがって、再就職手当はないものと思ってください。

回答No.1

再就職手当は以前の会社の関連会社や同じ派遣会社(会社)に再就職すると、適用外となります。

関連するQ&A