- 締切済み
失業保険を貰わない内に就職
今年の4月に正社員として1年間働いた会社を退職いたしました。 自己都合です。 失業保険は3ヶ月間の待機後、90日間いただけるとのことです。 待機期間2ヶ月目で、そろそろ就職活動を始めようかと思います。 社会保険のある派遣かパートで探す予定です。 そこでひとつ教えていただきたいことがあります。 失業保険を最後まで受け取らないうちに再就職した場合、条件に該当すれば就業促進手当をいただけるとのことですが、私は前々職を会社都合で退職した際、再就職手当をいただいてるので、就業促進手当の条件「3年以内の就職により再就職手当を受けたことが無いこと」に該当しません。 今回、もし3ヶ月の待機期間中に就職した場合、全く失業保険をいただけないということになりますよね、、、 待機期間中に仕事を見つけ、失業保険を全くいただかなかった場合、この1年間働いていた被保険者期間は引き継がれるのでしょうか? 教えていただけたらありがたいです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
ハローワークに行って求職の手続きをしたあとでも、失業手当や再就職手当等の支給を受けることなく(例えば、給付制限期間中に)再就職した場合には、今までの雇用保険期間に算入されます。もし、再就職後に離職した場合には、ハローワークで手続きをしなおせば通算した被保険者期間により所定の給付日数で受給できます。 失業手当等を受給していないことが条件であって、ハローワークで手続きをした時点で、それまでの被保険者期間が自動的にリセットされるわけではありません。
- 9133313
- ベストアンサー率19% (266/1349)
失業保険の扱いって、分かりにくいですよね。 会社側が作成する資料「雇用保険被保険者離職票(2)に「自己都合で退職」」と記述されている場合、失業保険の受給資格も無いようです。 (・・・私は、失業保険を却下されました) 以下のような対処方法もあるようです。
- catpow
- ベストアンサー率24% (620/2527)
>>待機期間中に仕事を見つけ、失業保険を全くいただかなかった場合、この1年間働いていた被保険者期間は引き継がれるのでしょうか? 引き継がれます。ですので、再就職した会社がブラックだったとして、1カ月で退職した場合、1年と1カ月の被保険者期間となって、失業手当を受けることが可能となります。 なお、失業保険をもらっている途中、支給日数20日間を残した状態で再就職し、その会社がブラックだったのですぐに退職した場合には、残った20日分の失業保険をもらえるそうです。
補足
1年半前に会社都合で退職した前々職は、45日くらい?を残して再就職したので45日分の再就職手当をいただきました。