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贈与か相続かご教授お願いします。
同居していた父が私の名で契約している火災保険と息子の生命保険を口座振替年払いで20年間支払っていてくれました。金額は両方で20万円ほどなので贈与税申告はしていませんでした。 先月その父が亡くなり相続の手続きを始めましたが、昨年一昨年と110万円を超える贈与があり夫々申告納税を済ませてありましたがこの二つの保険のことは忘れていました。 あらためて期限後申告するつもりですが、これは贈与税申告でいいのでしょうか。または相続税申告になるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
相続開始前の3年内にされた贈与は相続税の対象になります。 昨年、一昨年に納めた贈与税は相続税の額から控除されます。 納付済みの贈与税額が相続税額を上回れば、還付の対象になります。
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- mnb098
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回答No.3
こんにちは ご質問の詳細があまりに簡易すぎていませんですか。 亡父から言えば、ご質問者は「子」で息子とあるのは「孫」に当たるのですね。 私と息子の名で契約した火災保険と生命保険の保険料は「誰の名義の口座」からの振替年払いなのですか。 契約者が誰、被保険者が誰、支払者が誰、受取人が誰かによって保険金の税法の扱いは変わることはご存知ですね。 ご質問の内容では、火災事故も生命保険事故も発生していないため、支払保険料の扱いのみに限定されているようですが、これでよいのであれば、子は3年間の相続資産の対象となりそれ以前は追徴時効の時期までは遡って贈与の対象、孫は贈与の対象でよろしいのではないですか。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- trytobe
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回答No.1
名義人が支払っている掛け金だから、相続も何も存在していない、とお父様は言うでしょう。
質問者
お礼
ほっこりする回答ありがとうございました。
お礼
明確な回答に感謝いたします。ありがとうございました。