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実家の相続
新築して親と今住んでいる実家に引っ越して25年以上になります。 引越しの時に手伝ってくれた親戚とかがみんないる前で、 もう亡くなっている父から、「この家はお前のものになる」と言われました。 この場合、他の兄弟にこの家を相続する権利は一切なくなりますか。
質問者が選んだベストアンサー
>この場合、他の兄弟にこの家を相続する権利は一切なくなりますか。 なくなりません。 口約束で皆が納得してくれればいいですが、遺言があっても円満に解決できなければ難しいでしょう。 たとえ法的に有効な遺言であっても、故人の配偶者と子には遺留分(一定の割合でもらう権利) がありますから、それを放棄してもらう必要があります。 権利のないそれぞれの配偶者や親族が口を差し挟んでくるとさらに揉めることもあります。 お父様からの相続協議がすでに完了しているのか、現在の登記がどうなっているのかわかりませんが あなたのきょうだいの子どもに代襲相続が発生したり、事情を知る人がいなくなると 解決が長引くことも考えられます。 できるだけ早く解決しておかれることを勧めます。
その他の回答 (4)
- ninkinoki
- ベストアンサー率17% (268/1549)
いえ、それはないと思います。
お礼
回答ありがとうございます
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
日本の相続制度では、遺言はほぼ半分だけ有効です。 配偶者や子など一定の範囲には遺留分が認められており、法定相続権の半分は遺言等に関係なく取得できます。 あなたの兄弟とは被相続人の子でしょうから、遺留分が1/2あり、法定分の半分は権利があります。 配偶者が1/2、残りを子で均等、子が2人なら1/4ずつですから、1人の子には遺言に関係なく1/8は権利があります。 また、発言だけで遺言と言い切れるかどうかも微妙です。それなりには認められるとは思いますが、遺言は最終のものが有効なので、それ以降にそれに反する発言があったりすると否定されかねないという事になります。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 これまでで一番わかりやすいです。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
そんなことはありません。遺言が無い限りきょうだいは平等に相続権があります。他に財産が無ければ他のきょうだいが相続放棄しない限り売却して現金で分けるのが一番簡単です。
お礼
回答ありがとうございます。
- catpow
- ベストアンサー率24% (620/2527)
無くなりはしないと思います。 ただ、他の兄弟が父の言葉を尊重してくれれば場合、「この家はあなたのもの」と認めるかもしれませんね。 ただし、家の他に相続財産がない場合、他の兄弟への相続財産がゼロという不公平な話になります。 なので、質問者さんが実家の価値を相続人数で割って1人当たりの金額を、他の兄弟ひとりひとりに対して、支払うことになるかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
そうですね。 なるべく早い方がいいかもしれません。 ありがとうございます。
補足
登記は母と父の名義で権利は半々になっていました。