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死人の名前で家が相続されている!?解決策を知りたい
こんばんは、質問させて下さい。 この前実家に帰った時に母親から、親の実家のことについて話がありました。 事実関係はまだ確認していないのですが、とんでもない話でしたので、解決方法をアドバイスしていただければと思います。 ・私の祖父母が生前使っていた家 祖父母の親の名前 A男 さんの名前で現在も登録?されて、私の父親が相続税を払っているそうです。 どうして名前を変えないのかと聞いたところ、A男の息子たち(祖父たち)が全部で10人兄弟いて、皆がいつでも帰ってきていいように名前をA男のままにしていたとのこと。 信じがたい話なのですが、そもそもそんなことができるのでしょうか。 それに色々な問題が思い浮かんできます。 ・父が死んだ場合、その家は誰が相続するのでしょうか。 A男さんの名前ということは、A男さんの兄弟たち、その子供や孫たちにも相続権があるのですよね? 自分には家を継ぐ予定はありませんが、その場合一人ひとりに許可を取らなきゃいけないんじゃないでしょうか? 当然「あの家は俺にも相続の権利があるからよこせ」という話も出てくるのかと思います。 【疑問点、解決したい点】母からの話が前提なので、事実が違う場合がありますが、、、 ・そもそも死人の名前のままで家が相続され、父が相続?支払いをしているのが法律的にどうなのかどうか ・もし家をきちんと父の名前にしたい場合、どんな手続きが必要なのか (見知らぬ親戚たち全員の許可も必要なのかどうか) ・どう考えても、デメリットしかないと思うのですが、家を手放したほうがいいのか(そもそもそういうことができるかどうかわかりませんが) 本当かどうかわかりませんが、もし事実の場合は早期に解決ができればと思っています。 アドバイスよろしくお願いしますm(_ _)m
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- hata79
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家や土地の相続問題については、事実を確認して、その後専門家に相談するのがベストです。 1、事実の確認とは。 家と土地が誰のものとして登記されてるかを確認します。 法務局にて不動産登記簿の謄本をとって、現在の所有者が誰になってるのかを確認します。 家と土地は別々の登記簿ですから、家と土地別々に不動産登記簿謄本をとります(※)。 2、相続人の調査 家と土地の所有者が判明したら、次は相続人の調査です。 現在の所有者となってる者(既に死んでる場合もおおいにあります)の出生(または生殖能力があると認められる年齢)以後死亡日までの戸籍を集めます。 これが結構時間がかかります。 3、相続人の確定 相続人調査によって相続人が確定します。この相続人全員で該当の家と土地を誰が相続するのかを協議してもらいます。 遺産分割協議と言います。 その結果、誰が家と不動産を相続するか決定しましたら、遺産分割協議書を添付書類として法務局に所有権者を変更する申請をします。 4、遺産分割協議書の作成、法務局への申請手続きなどは、専門家である司法書士に依頼するのが(報酬は必要ですが)間違いなく、早くできる方法です。 5、アドバイス 「誰かが帰ってきても良いように、名義を変更しないでいる」状態は、実家のあり方としては必要なのかもしれません。 しかし、既述のように「相続人全員で遺産分割協議をする必要がある」ことから、相続人がこの世に生きているうちにするのが、手続き的には正解です。 遺産が相続されてるのに、遺産分割協議があいまいになっていて、不動産所有権がかなり昔に死んでしまった爺様のものになったままだという話は結構あるのです。 この爺様が亡くなったのがかなり昔なのですから、その相続人たる人もこの世の人ではなくなってる可能性が大きいです。相続人が死んでしまってると、当たり前ですが遺産分割協議ができません。 そこで、相続人になるべき者の相続人(配偶者、子など)に遺産分割協議に加わってもらうことになります。 不動産の所有権移転登記を後回しにすればするほど、相続人が亡くなってる可能性が大きくなるので、なるべく早く登記をしておくのがベストなのです。 遺産分割協議に参加すべき相続人が少なければ少ないほど協議は楽です。 ご質問者も「実家に帰ったとき」と言われるように、相続人や関係者がすぐそばに住んでる保証はありません。 盆暮れにしか集合できないほど遠方に散らばってるという状態なのが実際にはほとんどです。 なお、家を手放すにしても、所有権登記を「現在生きてる人」にしないとできません。 理由は(考えなくてもわかることですが、死んでしまってる人が生きてる人と家土地を売る契約を結べないからです。 ※謄本とは。 法務局にあるのは「不動産登記簿」です。その写を謄本といいます。 「登記簿をあげる」とか「謄本をとってくる」などと不動産業界では言います。
- ben0514
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相続税ではなく、固定資産税を払っているのではありませんか? 相続税は、相続した時だけ払う税金ですしね。 税金の手続きと所有権移転登記(名義)の手続きは別物です。 すでに正式な遺産分割協議書などを作成してのお父様のものということであれば、名義変更の書類はそろっているのかもしれません。であれば、すぐにでも手続きをされるべきです。 名義変更の手続きの際には、いろいろな証明書類が必要となり、証明書類にも期限があったりしますからね。 これらの書類がそろってないまま、ただ固定資産税を払っているだけであれば、正式にはお父様のものではなく、相続人全員の共有物の代表者として税負担しているだけになってしまいます。 実際の名義変更となった際には、相続人全員の協力がなければ名義変更できません。 相続人が死ねば、相続人の相続人の協力が必要になるように、関係者が増え続ける可能性もあります。 お父様の名義など誰かに移し、その不動産をほかの人が使う分には何ら問題ありません。さらに名義変更することも可能でしょう。売却や贈与などがありますからね。 ちなみに固定資産税は、役所側が勝手に相続人の代表者に課税通知している場合もあります。特に不動産を利用している、近くにいる、年長者であるなどの条件で勝手に決めている可能性があります。しかし、これを変更することは、後任の納税者の了承が必要だったりします。 法律関係が関連しますなかでは、伝言ゲームのような状況での推測は怖いものです。ちょっとしたことが大きく影響しますからね。 お父様が亡くなるようなこととなれば、親戚との対応はあなた方が行わなければなりません。しなければ、だれも自由(売却等)にはできなくなってしまいます。 状況は違いますが、私の実家でも名義変更がされていない土地がありました。世代が変わった際に今のままでいられるかどうかの不安と次の世代への負担が重いことを両親に伝え、両親が元気なうちに手続きを私はさせましたね。
- sero
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家の名義がA男さんのままという事は普通に有り得ます。 A男さんが亡くなった時点での相続人が名義変更(正確には所有権移転登記)をしなかっただけ。 質問者さんの父親が払っているというのは固定資産税では? A男さん死亡時点で相続税の支払をする立場にはなかったでしょうから。 解決するには、その家の現状の相続人が誰かを確定する事。 確定したら全員で遺産分割協議書を作成して、誰に相続させるかを決める。(複数人でも良いですが、可能なら誰か一人にした方が次の相続発生時に楽です) 法務局に所有権移転登記の申請。 相続に強い司法書士に相談した方が良いでしょうね。
お礼
お礼のコメントが遅くなってしまいすみません。 大変わかりやすいまとめありがとうございます。 まだ解決の動きをしていないのですが、これからこちらを見てもらい動いて行きたいと思います。