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実家が建っている土地の相続について教えてください。父が自分で建てた家と
実家が建っている土地の相続について教えてください。父が自分で建てた家と父の実家が、父の親が買った1つの土地内に立ててあります。父の両親と父の兄は5年前までに全員亡くなって父1人となっています。父の実家に、父の兄の子供が住んでいます。一概に言えないのかわかりませんが一般的に法律上は現在その土地は誰の物になっているものなのでしょうか?父の妹は嫁いでいますが放棄した場合、私は父の長男なのですが、わたしが相続する可能性はありますか?わたしは遠方に家を持ってしまったのですが、相続したらいとこが住む土地を私が管理する可能性はありますか? 父といとこはあまり仲良く無く、どちらかが出て行かなければならなくなったりするのかが心配で質問させていただきました。調べても良く理解出来ず、父は何も教えてくれないので、一般的にはどうかということだけでも良いのでお願い致します。
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- mnb098
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民法の法定相続分の考え方は2番のかたの回答のとおりです。 この場合は実家には長男の家族が住んでいて、次男である父親の分家が敷地のなかにあるという状況だといえます。 この年代だと実家の敷地を財産分けするとかいうことにはあまり関心が無く、相続の登記できちんとしようとか考えない人もいます。 家も未登記のままのこともあります。 土地は相続登記していないかぎり亡くなった祖父の名義のままと言うことでしょう。法務局で登記事項証明をとればわかります。 いとこと叔父叔母の共有にすると後が厄介になります。田舎の土地なら亡長男家族が実質跡取りになるのでしょうから、そちらに名義変更してあとのしがらみから逃れるほうがわずかの財産の名義よりはずっと賢い選択になります。 質問者の父親が存命のうちはそんな話がまとまらない可能性もあります。質問者にすればこの分家が実家になるので調べておくことは無駄にはならないといえるでしょう。
- bl5_2007
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祖父(母)の財産であった土地及び御実家について、全て法定相続分どおりに相続された場合には、お父様、叔母様、叔父様の子それぞれが3分の1づつの権利を有していることとなります。 叔父の配偶者が存命の場合はお父様と叔母様がそれぞれ3分の1、叔父様の配偶者と子が6分の1となります。 (叔父様の子が複数いる場合には、子の分の3分の1または6分の1を均等に割ります。) >父の妹は嫁いでいますが放棄した場合 あなたがお父さんの財産を相続するのはお父さんが亡くなった時です。 お父さんが亡くなった時に、遺言等で相続人、配分の指定がない限りその財産を相続するのは配偶者(あなたのお母さん)が2分の1、あなたが2分の1(御姉弟がいれば2分の1を人数分で割る)となります。 お母さんが先に亡くなっている場合には子が全てを相続します。 どちらの場合も叔母様は法定相続人とはなりません。 故人が亡くなった時それぞれで相続が発生していますので、正確なことはここではわかりません。 土地建物の名義変更が行われていないことも十分考えられますし、よくあることです。 今後どこかのタイミングで話し合いが必要になるかもしれませんね。
お礼
丁寧に回答くださりありがとうございました!
- ma-fuji
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>法律上は現在その土地は誰の物になっているものなのでしょうか? 遺産分割協議がされていなくて、相続登記がされていないんですね。 そして、お父様の配偶者はないんですね。 お父様とお父様の妹、どちらにも権利があります。 >父の妹は嫁いでいますが放棄した場合、私は父の長男なのですが、わたしが相続する可能性はありますか? 事実上の相続放棄をした場合ということですね。 そうなれば、お父様のものなりますので、やがては(貴方以外に相続人がいなければ)貴方が相続するようになります。 いずれにしろ、お父様が相続登記をしたほうがいいですね。 >相続したらいとこが住む土地を私が管理する可能性はありますか? 管理はだれがしてもいいでしょう。 所有者は貴方で、管理はいとこにしてもらっていたって問題ありません。 もちろん、貴方が管理できるならすればいいですが…。
お礼
個々にこまかなご回答ありがとうございました!
お礼
参考になりました。ありがとうございました!