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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続、成年後見人。)
遺産相続と成年後見人についての問題
このQ&Aのポイント
- 両親の離婚後、50年以上が経過し、父親は亡くなり、母親は認知症のため要介護状態です。
- 最近、兄の死とともに彼の預金通帳が見つかり、父方の親族は葬儀代などの支払いを求めています。
- 私が主要相続人になるためには、母親の同意が必要であり、成年後見人を指定する必要があります。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家山田 剛(@oklawy479heniho) 司法書士
回答No.2
相談の内容からすると,母親が生存されているので,母親だけが相続人で,兄弟である質問者は相続人ではないのではないでしょうか? そのため,母親だけが相続人であるという前提になりますが・・・。 相続人である母親に判断能力がなければ,家庭裁判所に成年後見人の選任の申立てをして,以後は選任された成年後見人が相続の手続きを進めることになります。 そして,特別の事情がなければ,質問者の方を成年後見人の候補者として申立てができると考えます。
山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール
山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...
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お礼
ご回答ありがとうございます。 成年後見人について家裁に相談したところでは、小生が選任されるかは家裁の判定で、されても書類作製でかなりの時間を費やすと思われます、 第1相続人になるまで、父親族に待ってもらえるようお願いするしか無いようです。 ありがとうございまいた。