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保険をもらう手続きと、やめる時期(5年勤務した仕事をやめようかと思っています。)

また、失業保険等あると思うのですが、5年勤務した人間が受けることはできるのでしょうか?また、手続き等、どうやってすればいいのでしょうか?できるだけ多くもらうにはどうすればいいのでしょうか?また、ボーナスなど考えると、時期的にはいつがいいのでしょうか?私的には10月に辞表を出して年内にやめようかと思っています。

みんなの回答

  • k-eiko
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回答No.4

smkk11さん、こんにちは。 退職を考えていらっしゃるとのことですが、ご自分のキャリア形成とかを考えていらっしゃいますか?金銭的なことが目的なのでしょうか?いずれにせよ将来に対するしっかりとしたビジョンがないと後で後悔することになりますので、ご注意下さい。 基本手当(失業手当)を出来るだけ多く貰う方法をご紹介します。基本手当は、退職前6ヶ月の月給を基に計算しますので、退職前6ヶ月間出来るだけ残業し、残業手当を多く貰うことです。 ボーナスは退職することが分かっていると一般的に低く抑えれます。ボーナスには次期の頑張りを期待する部分が入っているからです。 退職を申し出る期限は、就業規則に書かれていると思いますので、それに従うのが賢明です。民法上は2週間前に申し出れば良いことになっていますが、民法の信義則の考えから就業規則に従うべきであるという判例もあります。次の就職先のことを考えるなら、「立つ鳥後を濁さず」で、引継ぎをしっかり行い、円満退職となるように心がけることが大切だと思います。 雇用保険(失業保険)の手続きは、下記のURLを参照して下さい。

参考URL:
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/jukyutetuzuki1.htm
回答No.3

smkkk11さん、はじめまして。 私は、就職活動のため職安に通っている者です。 雇用保険の制度については、No.1、2 の方がご回答なさっているので、私は少し違う角度で参考程度の話をしようと思います。 質問者さんは、退職後をどのように考えていらっしゃいますか? (1)いい仕事があれば、直ぐに就職したい。 (2)就職はしたいが、少しの間のんびりしたい。 (3)当面、就職するつもりはない。 もし、(3)の場合は、失業給付を受給することはできません。 失業給付は仕事を探しているのに、就職できない状態にある人が貰えるものだからです。 今は職安の運用も厳しくなって、きちんとした就職活動の実績がないと、失業の認定が受けられなくなっていますので注意が必要です。 さて、(1)、(2)の場合は、退職後職安で求職申込みの手続きをすれば、失業給付を受けることはできますが、No.1、2 の方のご回答の通り、自らの意志で退職した場合 (いわゆる 『自己都合退職』 の場合)、職安で手続きをした後3ヶ月間は給付制限が掛かり、支給はその後からになります。 結局、失業給付を貰うにしても、退職後3ヶ月間 (実際は認定日の関係もあり、実質4ヶ月間) は、無収入の状態を覚悟しなければなりません。 給付制限中のみ、アルバイトで稼ぐということも可能ですが。 (2)のように、しばらくのんびりしたいなら、それでもいいのですが、(1)のように、できれば直ぐにでも転職したいとお考えなら、私は、今回は失業給付を貰わずに、雇用保険の加入期間を継続することを目指すことをお勧めしようと思ったのです。 何故かというと、質問者さんは、現時点で5年の加入期間があるからです。 失業給付の最大限支給を受けられる日数 (これを 『所定給付日数』 といいます。) は、  1.雇用保険に加入していた被保険者期間  2.離職時の年齢  3.離職理由 (『自己都合』 or 『会社都合』) の条件によって変わってきます。 今回のように自己都合で退職する場合は、雇用保険の被保険者期間が、半年でも、1年でも、質問者さんのように5年でも、10年未満なら一律 『90日』 です。 しかし、倒産や解雇、契約社員で3年以上の勤務を続けて更新を拒否された場合など、非自発的理由での退職の場合は、加入していた被保険者期間によっては相当多く貰えます。 被保険者期間が、5年以上10年未満の場合、 離職時の年齢が30歳未満 『120日』 同、30歳以上45歳未満 『180日』 また、所定給付日数が多いということは、単に基本手当の受給可能な日数だけの話でありません。 例えば、再就職手当 (安定した仕事に就職が決まったときにもらえる祝い金) も、その時点で残っている給付日数で計算されますから、最初の所定給付日数が多い方が断然有利です。 つまり、将来もし、前述のような非自発的理由で予期せぬ失業に遭遇した場合、それまでの被保険者期間が長ければ、非常に有利となるのです。 今の会社を退職後、失業給付を全く受けずに、1年以内に次の就職先で雇用保険に再加入すれば、自動的に被保険者期間は通算されます。 今回、1日分でも支給を受けてしまえば、次回の被保険者期間は “0” からカウントし直しになりますので、せっかく5年間雇用保険に加入していたのがもったいないなあ、と思ってしまったのです。 所定給付日数については、こちらをご覧ください。 参考URL: http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html 参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
noname#24736
noname#24736
回答No.2

失業給付は、退職時より過去1年間に六ケ月以上雇用保険に加入していて、働く意思があり、働ける健康状態にあれば支給されます。 手続きは、退職後に発行される離職票と雇用保険被保険者証を居住地を管轄する職安に持参して、求職と受給の申請をします。 なお、離職票は原則として退職後10日以内に発行することになっていますが、実際には2週間程度かかります。 支給額は加入年数と年齢等によって決まります。 申請後、自己都合退職の場合は、7日+3ケ月の給付制限期間後から支給されまする 賞与と退職時期については、会社の規定によって違います。 賞与の算定期間中に在職していれば、支給時に在籍していなくても支給される場合と、支給時に在在籍していないと支給されない場合がありますから、規定を確認しましょう。 なお、退職が決っていると、賞与の評価が意図的に下げられて、賞与の額が減額されることが有ります。 支給後に退職届を提出すればその心配は有りません。 退職届の提出時期については、やはり会社の規定に従いますが、会社の規定が退職希望の1ケ月前までに提出するような規定になっている場合は、2週間前に退職の意思表示をすれば、2週間経過すると雇用契約が解除されるという民法の規定があり、会社の規定よりも優先しますから、法的には2週間前に退職届を提出すれば 、2週間後には退職できます。 失業給付の手続きについて他は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html
  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.1

失業給付については、6ヶ月以上雇用保険を払い続けると、支給される 権利があります。 手続きは、会社を辞めた後、最後の給料が出て1週間後くらいに 元の勤務先から離職票が届くので、早急に管轄のハローワークに 行って手続きします。 その際に写真が必要になりますが、足りないものは説明会の時でも 持って行けば大丈夫です。 できるだけ多くもらう方法はわかりませんが、自己都合で辞める場合 手続きに行ってから(退職してからではなく) 7日間の待機後、3ヶ月給付制限がかかります。また認定日が月に 1回あり、その日までに就職活動の記録を提出する必要があります。 このあたりはハローワークの説明会(手続きをすると指定されます。) で確認してください。 企業によっては、賞与の支給前に退職の意思を伝えると賞与が 減る場合があるそうです。 就業規則、給与規定、総務などに確認してください。 なお、辞表を出すのは役員だけだと思います。あくまでも直属の 上司に口頭で了承を得た上で「退職願」を出してくださいね。 わかっていると思いますが・・・

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