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残業時間
今、働いている会社で残業が月に100時間以上しています。残業手当がないのですが、営業なので営業手当てだけは出ています。これは、異常なのですか?
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100時間は異常です。 厚生労働省のいわゆる過労死の新認定基準でも、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いと判断される危険水域です。連れなら『死ぬぞ~!』と言うレベルです。 なお割増賃金について、ご質問者が労働基準法第41条に規定する管理監督者の場合、法定労働時間を超える時間外労働分について、その割増賃金の請求権はありません。但し管理職手当や役職手当等、他の労働者より厚遇された賃金支払や人事考課上の代償措置を受けていることなどが必要です。 また、当然ながら、管理監督者でない場合、労働基準法第37条に規定する割増賃金の支払対象となります。 ここで定額払の件ですが、会社側が時間外労働分の賃金の定額払をする場合は、(1)実労働時間が定額分を超えた場合、不足分の追加支給が必要であり、(2)通常の労働時間に対する賃金の性質を有する手当の中(営業手当等)に、時間外労働等に対する賃金を含ませる場合は、その内訳を就業規則、労働契約等で明確にすべきとの判例があります(ジオス事件 平成11年9月名地裁)。つまり営業手当=法定の時間外手当であるという定義がされていない場合、割増賃金の全額が不払であるとの判決です。 実際に、月100時間前後の労働実態が裁量労働制の枠内に収まることはなく、大抵の営業職は時間管理が可能です。また管理監督者であっても、深夜手当の不払があると推察されます。 とりあえず、匿名で所轄の労働基準監督署にご相談されることをお勧めします。
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- naga18
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労働厚生省も残業は月45時間を上限とするという行政指導をしています。 月80時間を越えると「過労死」の域と言われています。 営業手当てだけで、残業代がないことは重大な労基法違反です。時効は2年ですので、早急に「労働相談センターhttp://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm に相談して、過去2年分は全額とりもどそう。
お礼
回答ありがとうございます。無料で相談できるみたいなので、早速相談してみようと思います。
>所轄の労働基準局の探し方がよくわからないのですが…。 都道府県労働局のHPを検索してください。北海道労働局、東京労働局、大阪労働局、福岡労働局・・・の要領でサーチすると当たります。 その中に所轄の職業安定所・労働基準監督署の案内があります。 どうしてもわからなければ、補足でリンク貼ります♪
お礼
ありがとうございます。検索したら出てきました。
- yuki9989
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残業100時間は確かに異常です。通常、その残業と言ってる時間で会社に対し利益を与えているのか、居ないのかで審査されます。しかし営業であれば、どう言った給料形態(完全月給制、コミッション制、フルコミッション制)かが重要です。完全に歩合無しの月給制なら残業手当は出ると思います。しかし、歩合制なら、企業内実業家ですから、ほぼ残業手当はつきません。貴方がどれに中るか考えてから、もうその仕事が嫌になったと言うなら、労基にいかれてはどうかと思います。確かに労基に行けば利益は生まれるかもしれませんが、失うものもあります^^よーく考えて行動してみてください^^
お礼
回答ありがとうございます。
- 72ric4001fg
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こんにちは。 確かに皆さんがおっしゃる通り異常だと思います。 こういうのを「普通だ!」なんて考えて(言って)しまったら、世の中、何も良くなりませんからね。 でもまあ悲しくも残念ながら、現実には今の日本の社会においては、よくある事でしょうね。 就業規則では9:00~18:00の完全週休二日になっているのに、何故か月間実労働時間が300時間~400時間超とかはザラな昨今です。時間外だけで言えば、軽く100数十時間~200数十時間ですよね。 残業手当が付かないどころか、しかもそれが事務職などの場合だと、営業手当てのような別途手当すら、はじめから付いていなかったりします。 現実には、そういう中小・零細・弱小が多いのですね。 労基署のほかにも厚労省関係の相談機関はいくつか有りますから(ハローワークなどでも教えてくれますよ)、一度相談されてみるのも良いでしょう。色々な意味で社会勉強になると思いますよ。 がんばって下さい!
お礼
回答ありがとうございます。頑張ってみます。
毎月の残業代の計算の手間を省くために、実際の時間外労働時間に関係なく、「営業手当」や「職務手当」という名目で割増賃金を定額払いとするケースが多くあります。 この場合に、労働基準法の規定に従って、実際の時間外労働時間で計算した額よりも、定額支給している額が多ければ違法とはなりませんから、別途残業代の支給をしなくても問題ありません。 又、労働時間の計算については、労働基準法では、営業社員などが、事業所の外で業務に従事した場合に、その労働時間を把握できない場合は、所定労働時間だけ労働したものとみなすと規定されていますから、時間管理をしていない場合は、時間外労働の賃金の支払は発生しません。 時間外労働の時間を計算できる場合で、一定額の営業手当を支給している場合は、その営業手当の額が実際に行われた時間外労働に対して計算した時間外手当を下回る場合はその差額を支払わなければなりません。 又、午後10時以降の労働については、深夜割増の対象となります。 一度、労働基準監督署か労働相談センター (下記のページをご覧ください)に相談しましょう。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
お礼
回答ありがとうございます。 営業だとなんかごまかされそうな気がしますね。
- p-p
- ベストアンサー率35% (1977/5635)
相談してもいいですが 100時間以上は異常だとおもいますが・・ 具体的な 勤務内容がわからないとなんともいえませんが・・ 営業は残業つかない会社がほとんどですね 労基に行くときは 職を失う覚悟を持ってください その前に仕事内容の改善策や 効率化を考え 上司などに相談した方がいいと思います
お礼
回答ありがとうございます。やはり、職を失う覚悟で行かなければならないのですね。
- hirataro
- ベストアンサー率16% (3/18)
異常です。労働基準監督署に相談してください。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 所轄の労働基準局の探し方がよくわからないのですが・・・。