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残業代、基本給を請求できますか?
自分が働いてる会社なんですが、定額残業代(営業手当てという形です)で、月に6万円が支給できます。しかし、毎日の早出、残業などで、1日に10~13時間は働きます。(仕事が多いので必ずです) ちなみに配達の仕事なんですが、休憩もできません。 タイムカードですので、それのコピーを必ずとってるのですが、請求は可能でしょうか? 会社の仕様なんですが、 (1)7~16時が出勤時間 (現状は6~20時ほど) (2)基本給16万円(固定給) (3)営業手当て6万円(残業代) (4)月7日位の休み 基本給も少ないです。これも法律違反になりますか? 以上お願いします。
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人事担当者です。 まず、残業代ですが請求できるはずです。 20日/1ヶ月、8時間/1日勤務が例として計算してみます。 (実際には、会社の規定があるはずですので、そちらを参考にしてください) 160時間が1月の労働時間ですから、時給は1000円です。 そうすると、残業を平均4時間として(10~13時間-8時間)、 4×20日=80時間が時間外労働と仮定しましょう。 時間外労働は1.25倍ですので80×1.25×1000= 10万円が時間外手当のはずです。 (実際には、休日出勤があったりすると、1.25倍以上になったりし ますので、この辺りも従業員規則で確認してください) 営業手当てが6万円ですので、差額分を請求できます。 (4万円程度、もらえるかもしれません) ただ、基本給に関しては、恐らく時給1000円程度出ていることに なりますので、法律違反にはならないでしょう。 まずは、労働基準局等にご相談ください。
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- funoe
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規定労働時間は、8時間(7時~16時の9時間-休憩1時間)*23日=184時間くらい。 *)実際に休んでいるかどうかは知りませんが、就業規則上は休憩の1時間を取ることになっていると思われます) *)また、正確には年間の所定時間をもとめて1ヶ月平均を出してください。就業規則上の休日の条件が良く分かりません。 したがって、時間単価は、160,000÷184時間=870円くらい 残業単価はそれの2割5分増しなので、870*1.25=1,087円/時間くらい 6万円の一律手当てでカバーしているのは、 60,000÷1,087=55.2時間分(ここまでの残業分は会社はすでに支給している) あなたの実際の残業時間は、毎日2時間から5時間くらいのようなので、平均3時間として 3時間*23日=69時間 ある月の残業時間が69時間だったなら、55.2時間分(支払済)との差額13.8時間分について 13.8時間*1,087円=約15,000円 くらいを、会社に請求できる権利があります。
- envrio
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http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01 ちなみに地域ごとの最低賃金は↑が参考になると思います。お住まいの地域の値を前回答の数式に当てはめて計算してみてください。
- envrio
- ベストアンサー率51% (949/1827)
残業した分の残業代を請求するのは労働者の当然の権利です。もらっている分を時間オーバーしているとしたら、もちろんそれは請求が可能です。 基本給は年齢・経験にもよりますがそれほど低いとは思えません。法律では最低賃金制度というものが定められていて、それより下回る金額は違法ですが、16万円ならそのラインはクリアしていますので。月23日労働x8時間(法定労働時間)x739円(東京最低賃金)=13万6千円ほどになりますので多いくらいです。 足りない部分は残業代になると思います。残業が6時間となりますと、6(残業時間)x739円(東京最低賃金)x23日労働=10万2千円ほど。合算すると23万8千円があなたの請求できる最低ラインとなります。となると、現在22万円(もちろん手取りではなく税保料込みの額)をもらっているわけですから、1万8千円が最低限請求できる金額になります。もちろん会社の規定によって残業代が設定されていればもっともらえる可能性はありますが。 詳しくは市役所の法律相談センターなどに給与明細と詳しい労働時間の記録をもって相談してください。
お礼
返事遅くなり申し訳ありません。 労働局に問い合わせて相談してみようと思います。 適切な回答ありがとうございました。