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残業は拒否出来るのでしょうか?
「月20時間まではサービス残業しますが、それ以上は定時で帰るか、残業手当を出して下さい」と会社に言いたいのですが、法的にも正当性があるのでしょうか? 会社は完全実力主義で給与は残業代(2万円)込みとなっております。
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残業ですが、残業を命令するには根拠が必要です。 根拠とは、労働契約・労働協約・就業規則です。 これらに定めが無ければ、例え36協定があっても、 残業を命令することはできません。 何故なら、労使協定は、免罰効果しかなく、 法的拘束力を持つものではないからです。 >会社は完全実力主義で給与は残業代(2万円)込みとなっております。 完全実力主義なんて、通常、無理ですね。 何故なら、労働基準法は、時間に対して対価を払うようになっているからです。 裁量労働制もありますが、あれは、時間外労働を適用除外にするのではなく、 定めた時間労働したものとみなすのです。 ですから、深夜労働・休日労働も適用除外とはされませんし、 定めた業務外のことをやれば、労働時間として通算されます。 又、仕事を進め方や時間配分を、労働者自身が決められる必要があり、 それをできるだけの知識や経験がある労働者にのみ適用できるものです。 つまり、普通の方に適用できる制度ではないのです。 ちなみに、労働基準法では管理職でさえ、完全に固定給にはなりません。 何故かというと、深夜労働は適用除外ではないからです。 まあ、完全実力主義にしたいなら、 労働基準法が適用されない方々を集めるしかないですね。 労働基準法は実態で判断されるので、ほぼ、無理ですが。(^^;)
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>会社は完全実力主義で給与は残業代(2万円)込みとなっております。 社員ごとに、労働基準法の規定による、時間外割増賃金の計算方法で計算した残業手当よりも、定額で支払っている額が多ければ問題ありませんが、少ない場合は違法となります。
お礼
月平均60時間は残業してると思います。 これで2万円では明らかに違法になるんですね。 ありがとうございました。
法律上、残業が出来るのは、労働基準法第36条による「時間外労働に関する協定」を労使で締結し、その内容について、労働基準監督署に届けた場合のみです(一般に、三六協定と言います)。 この協定を届けない場合は残業をする必要もなく、また、届出の内容にある時間数(例:月間30時間)を超えて残業する必要もありません。 また、残業代を支払わないのは犯罪になります。支払われないのを認識して、残業するのは、犯罪の片棒を担ぐ行為になります。
お礼
なるほど!犯罪の片棒を担ぐわけにはいきませんね。 どうもありがとうございました。
>「月20時間まではサービス残業しますが、 サービス残業自体が違法です。 >法的にも正当性があるのでしょうか? 正当性というより、そうでなければ違法です。 >完全実力主義で給与は残業代(2万円)込み 裁量労働制ですか? それであればサービス残業という概念もなく、また平均残業相当の手当が出ていれば問題ありません。 ただ事業所の中で個人差はともかく、全体として20時間を大きく超えているような場合は、手当の増額が必要です。
お礼
どうもありがとうございます。 裁量労働制という明確なものはないと思います。 事業所全体で20時間は確実に越えているはずなのですが、タイムカードもなく、自己申告してるわけでもなく、それを証明するとなると難しいです。 社員の勤怠を把握するのは事業主の義務であるはずなんですけどね。
法的には問題ないです。 でも、人間関係が壊れる可能性があります。 というか仕事が回ってこなくならないかなって その職場にいられなくなる可能性が高いように思います。 職場の理解が得られれば別でしょうけど
お礼
ありがとうございます。 確かに職場にいられなくなる可能性は極めて高いように思います。 多分、職場の理解は得られないと思います。
- saidenna
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法的には問題ないでしょうが、社員からは良く思われないでしょうね。「結果を出せば文句無いだろ」だけでは成り立たないからね。人間関係は厄介ですよ。サジ加減を誤らないように。
お礼
5人の社員の内、3人が家族です。 今後の人間関係が心配です。 ありがとうございました。
- o24hi
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こんばんは。 完全実力主義はいいとしまして,残業代が一律決まっているのはおかしいですね。 残業代は時間帯にもよりますが,残業した時間数に,その人の時間給の最低1.25倍の金額をかけて計算しますから(労働基準法),定額制というのは普通はあり得ないと思います。全員の時間給が一緒で,残業時間数も一緒で,それが丁度二万円なら違法にはなりませんが。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 社員は社長含め全員で5人で、残業時間もバラバラです。 1人当たり平均してもおそらく50時間以上にはなると思います。 これは違法に当たりますね。
お礼
とても解り易く丁寧なご回答を頂きありがとうございます。 これで、知りたかった事が全て判りました。