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【確定申告】家を出た子の自動車税や車保険料の扱い

白色申告です。アドバイスお願いします。 親の家業(農業)を手伝っていた子が去年、 身内の事情で親戚の家の養子となりました。 一応引っ越しもして住民票も移しました(同市内)が、 その後も毎日実家の手伝いをしており、 繁忙期や親の体調不良があってから、また実家で暮らしています。 もともと実家の車に乗っていましたが、 数年前に車を買い替えたときに、 所有者を子の名前にして買い、任意保険も子の名前で入りました。 家業のために乗ることが多いです。 子は現金収入がほとんどなく、家業手伝いも無給なため、 車の購入費や保険料、ガソリン代などは実際はすべて実家が払っています。 自動車税も実家の口座引き落としのままです。 車の引越し手続きや自動車保険の住所指名の変更などはまだしていない状態です。 いずれするつもりですがのびのびになってしまい遅れています。 子は養子先の扶養家族になっており、実家の扶養からは抜けているので、 ガソリン代はともかく、保険料などは実家の控除に使えないと思うのですが、 処理するのに最適な方法はありませんか。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2223/11204)
回答No.1

車と燃料は、実家の農業のために、何十%使っているのかで申告すればよいです。

okwaveparty
質問者

補足

回答ありがとうございます。 いろいろ書いたためわかりにくい文章ですみません。 車はほとんど家業に使っていますが 軽の乗用タイプで、何年も前に買った物なので 購入費はもうどうしようもないと思います。 ガソリン代は子からレシートを受け取って 親があとで現金を子に渡しています。 申告者は親で、 扶養から抜けている子の自動車保険の保険料や 自動車税については、経費や控除にはできないのではないか、 と思うのですが、 実際に負担しているのは親なので、経費にする方法はないでしょうか。

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