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家業の手伝いと確定申告と保育園
- 家業の手伝いと確定申告、保育園の関係について質問です。給与や所得税、税務上の影響、勤務条件について教えてください。
- 専業主婦から家業の手伝いに転換する際に、保育園の申し込みや確定申告などで出てくる税金や給与などの疑問があります。
- 家業の手伝いをするために保育園の申し込みや確定申告の必要がありますが、給与の金額や所得税の支払い、税務上の影響、勤務条件などについて詳しく教えてください。
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実家で働くに当たっての給与が時給10円でも「低額なので贈与税の対象」になるというバカなことはありません。 実家の手伝いなど時給など無関係でしてる方が山ほどいます。 ベテランさんの回答ですが、なにかを勘違いされてますね。 年間8400時間を365日で割ると、1日23時間以上働くことになります。てっぺんから計算誤りが明白ですよ。 ご質問の件は、青色申告で個人事業をしてる者の家族が青色申告事業専従者になった場合の給与額の設定の話です。 あなたと同年齢で、同じ能力と才能を持ってる方を、一般に雇用するとしたら支払わないとならない給与は幾らになるかということで計算すればよいです。 最低賃金のクリアーも当然されるでしょう。 青色事業専従者は、他者の控除対象配偶者や扶養親族になれません。 したがって「年間103万円越えてしまう」ことを考えなくても良いです。 考えなくてはいけない点は「その給与額を12倍すると130万円を越えてしまう」場合です。 これは「夫が加入してる保健組合の3号扶養者」になってる方が、所得制限で越えてしまうために、自分で国民健康保険料を支払う、国民年金保険料を支払うことになり、財布から出るお金がかえって増えてしまうからです。 そうしますと、130万円までの給与設定をしてもらうというのが考えられます。 130万円ー65万円=65万円←これが貴方の給与所得額になります。 64万円については、所得税が13,000円、住民税は31,000円+均等割額です。 27万円余分に貰うことで、44,000円+均等割(4,000円ぐらい)の税負担が増えます。 130万円を越える給与を稼ぐなら、いっそ160万円、170万円稼がないと家計全体では「出費が増える」結果になることが計算されてます。 この額の計算には、夫が会社からもらえる妻の分の扶養手当が要素になりますので、人によって違います。 夫の控除対象配偶者になりたいというなら、年間103万円以上貰わないようにして、青色事業専従者ではなく、一般の従業員として給与を貰うようにしたほうがいいです。 参考 給与の103万円、事業者の38万円のこと 控除対象配偶者になる所得条件は「年間所得が38万円以下であること」です。 事業所得については「売上ー経費=38万円以下」が条件になるわけです。 給与の場合には「年間支払を受けた給与の総額ー給与所得控除額」が38万円以下であることになります。 ここで、給与所得控除額は最低でも65万円ありますので、逆算して65+38=103となり、「103万円以下ならいいよ」となります。
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- ma-fuji
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>1、保育園の申し込みにあたり、税額の分かるもの(源泉徴収票又は確定申告の控え)を提出する必要があります。最初の申し込みは私は無職ですので必要ありませんが、次年度より提出が必要となります。 そのとおりです。 >しかし我が家の世帯主(夫)の家業ではなく、一応親からパートタイムで雇用されるという形になるので、103万円まで大丈夫でしょうか。 そのとおりです。 でも、たとえ103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 >2、たとえば年間103万円収入を得て確定申告した場合、どのくらい所得税を支払うことになるのでしょうか。 前に書いたとおりです。 103万円なら所得税はかかりません。 また、103万円を超えても、貴方が働いた以上に税金はかかりません。 仮に129万円とした場合 所得税 260000円×5%(税率)=13000円 住民税 310000円×10%(税率)=31000円 あと、均等割が4000円で、計34000円 >3、私に年間103万円の給与を支払うことで、家業の税務上どのような影響がでますでしょうか。 悪い影響は出ません。 >4、できるだけ長時間で勤務をしたいのですが、パートとして最低時給は法律でいくらでしょうか。 県によって違います。 >私と非常に似た状況な気がするのですが「自営業の手伝いなので申告するほどの収入はありません」というのが通るのでしょうか。それだと一発解決なのですが^^; いいえ。 通常、通りません。 私の市では、所得がない単なる”手伝い”は就労とは見てもらえません。 本当に、1日ちゃんと働いているのかどうかわからないからです。 労働に応じた給与所得があり、はじめて働いているということになるというわけですね。 普通の会社なら会社にいる間拘束されますが、実家の”手伝い”なら自由もきくし、子をみられるということでみられます。 >家業手伝いということでこんな金額で勤務するのもアリなのでしょうか?) いいえ。 前に書いたとおりです。 「両親が就労して保育に欠ける」ということで、保育園に預けることができるわけです。
お礼
配偶者特別控除があるなら、なにがなんでもぴっちり103万円、ということにこだわらなくても大丈夫かもしれませんね・・。 保育園関連についても回答いただき、ありがとうございます。 やっぱりそうですよね!勝手に拝借したURLの質問の件ですが、「林業やら農業の人は~」みたいなくだりがあるので、地域によっては収入なしの家業手伝いでも保育園申請が可能なところがあるのかもしれないですね。 首都圏ではやはり、納税証明(と就労証明書)によって勤務してることが証明される状況ですよね。 ただ、審査の点数は減りますが、うちの市は在宅での仕事でも保育園申請ができるので、もしかしたら家業手伝いの場合、何か事情を考慮してくれる(手伝いで収入が僅かでも)こともあるのかなーないかなーという気もしているので一度問い合わせてみようと思います。 どうもありがとうございました!!
- f272
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#1さんの回答で大体わかったと思うので,それ以外のことだけ。 最低賃金は http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm に書いてあります。都道府県別に設定されていたり,産業別に設定されていたりしますから,自分にあてはまるものを調べてください。 また,年間で8400時間も働くのは超人しかできません。要するに計算が間違っています。
お礼
最低賃金に付き教えていただきありがとうございます! URL拝見しましたら、750円くらいでした^^;意外と高くて別の意味で驚きでした。 超人というのは、フルタイム勤務はパート(フルでパートというのも変ですが)扱いの人はいないということでしょうか。派遣のお仕事なんかは時給計算でフルタイム(しかも残業付きなど)があるので、普通かと思っていました^^; 確かに#1さんのおっしゃるとおり、もしもフルで働くならば年収600万を超える(最低賃金で計算しても)話になってきますから軽く考えてはいけませんね・・・。 きちんといろいろ勉強しなおさなければいけないですね。
- mukaiyama
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>扶養控除を外れる金額を… 税務署の前で逆立ちでもしない限り、税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 >超えない給与で実家から貰い… おかしなことを考える人ですね。 普通の人は 100円の税金を払ってもよいから 1,000円多くほしいと思うのです。 差引 900円が家計に入ります。 あなたは 100円貨の税金を払いたくないために、給与を 1,000円下げてほしいというのですか。 なお、上記の数字はたとえであって、そのままあなたに当てはまる数字というわけではありません。 >一応親からパートタイムで雇用されるという形になるので… 親は個人事業主かと想像しますが、親と「生計が一」でなければ、赤の他人として雇われたのと同じ扱いです。 >103万円まで大丈夫でしょうか… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 103万円を超えたからといって、夫の税金が直ちに大幅増税になるわけではないということです。 >103万円収入を得て確定申告した場合、どのくらい所得税を支払うことになるのでしょうか… 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm に一つも該当するものがないという前提に立つなら、103万円を上回る部分の 5%。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >3、私に年間103万円の給与を支払うことで、家業の税務上どのような影響がでますでしょうか… 支払う 103万円が経費として課税所得から引かれ、所得税が安くなります。 >超えないようにすると時給120円とかになってしまいます^^;家業手伝いということでこんな… 極端な安い給与は、子から親への贈与と解釈され、親に贈与税が発生する懸念があります。 馬鹿なことを考えないで、労働に見合う対価をもらうこと。 逆に、本当に 1円の税金も払いたくない主義なら、労働時間を減らすことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速詳しいお返事をありがとうございます。 そうですね、配偶者控除でした・・・。 説明不足でおかしなことを考える人になってしまいました^^; 我が家の家計も実家の家業も金銭的には余裕があり、手伝いにより受け取る給与(実家にとっては私に支払う給与)にはほぼこだわりがありません。 メインの目的が、人手不足である家業を勝手知ったる身内(私)がサポートすることと、子供を保育園に預けることです。働かずに就労証明書だけ記載するのはマナー違反なので、しっかり勤務をした上で預けたいと考え、そのための条件を満たせるように質問をさせて頂きました。 103万円を超えても大幅に税額が上がるわけではないのですね!なるほど・・・。 贈与税・・・考えても見ませんでした。 そうですよね、長期間にわたって働けば金額的には高額になっていますものね・・・。 そのあたりも視野に入れて考え直してみます。 国税庁のHPもしっかり読んでみたいと思います。 ただ、先ほど検索をしていて http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1450480034 こんな質問と回答を見つけました。 私と非常に似た状況な気がするのですが「自営業の手伝いなので申告するほどの収入はありません」というのが通るのでしょうか。それだと一発解決なのですが^^; もしお分かりになったら教えて頂けたらうれしいです。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 とんでもなく計算間違いをしておりました。お恥ずかしいです。。 フルタイムで、一日7時間勤務の月20日、12ヶ月で、年間1680時間の勤務時間とするべきでした。 「青色事業専従者は、他者の控除対象配偶者や扶養親族になれません。」 →こんな決まりがあるとは全く知らなかったので教えて頂いて感謝です。 3号ではなくなり国民健康保険・年金料を支払うことになるのはかなり避けたいです・・・。 又、控除対象配偶者のほうがいいという気がしているので(手伝いを実際に始めて、結局一年くらいで大変だから辞めるあるいは時間を減らすとなった場合に、保険を出して入れて、配偶者控除の対象から外して入れて、とばたばたするのは夫の会社に対してもやや面目ないというか、できれば波風?立てたくないのが本音です。) そうなるとアドバイスいただいたように、一般の従業員として103万円未満ですね。 それで話を戻しますがたとえば年収102万円でもしもフルタイム勤務したい場合時給607円・・・。時給最低額に達していませんから一般の従業員としてはダメですよね。 時給最低額に達するように、勤務時間を調整するという方向が解決策ですよね? そこまでいくと、サービス残業や家業手伝いなどいろいろある中でそんな細かい勤務時間や時給の話が果たして税務署や保育園申請の市役所から追及されるのかという気もしてくるのですが・・・^^; でも折角お忙しい中アドバイスいただいたのでもう少し勉強して道を探したいと思います!ありがとうございます。