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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住居は養子先で、実家の扶養家族のままにできますか?)

養子先と実家の関係についての質問

このQ&Aのポイント
  • 住居は養子先で、実家の扶養家族のままにできますか?
  • 子供が親戚の養子になることになりましたが、実家の扶養家族でいられるでしょうか?
  • 実家の税負担が増すのを避けたい場合、養子先の世帯に入らずに子一人の世帯とすることは可能でしょうか?

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…この場合、…実父の扶養家族でいられるでしょうか? はい、正確には【扶養親族(ふようしんぞく)】と言いますが、「生計を一にしている」とみなして差し支えないと【思います】。 なぜ、「思います」と曖昧なのかと言いますと、最終的なジャッジを下すのは国(≒税務署の職員さん)だからです。 その「国」が「生計を一にする」について解説しているのが以下のページです。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」という考え方とも微妙に違います。 >子の年収を超える実家からの仕送りなどがあればできる…… これは、おそらく「厚生省(現厚労省)」が示した【健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)】の【審査基準の目安】のことではないかと思います。 「健康保険の被扶養者の資格」は、(所得税法ではなく)【健康保険法】にもとづいて、保険者(保険の運営者)が審査を行うことになっています。 つまり、「税法上の扶養親族の要件」と「健康保険の被扶養者資格の審査基準」は、【異なる法律】をもとに決められた【まったく異なるもの】ということです。 (参考) 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf >>……健康保険法……に規定する被扶養者の認定要件のうち「主トシテ其ノ被保険者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ」に該当するか否かの判定は、専らその者の収入及び被保険者との関連における生活の実態を勘案して、保険者が行う取扱いとしてきたところであるが、…… --- 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q 税法上の扶養になっているのに、なぜ健保組合の被扶養者の資格確認をするのですか? >実父の扶養家族でいたい場合は、…子一人の世帯とすることになりますか? 「住民票」は、「住民基本台帳法」という法律にもとずいて【事実と相違なく】市町村に登録する必要があります。 つまり、原則として「登録の仕方」を【任意で】決めることはできません。 なお、「【税法上の】生計を一にするかどうかの判定」を行う場合、「住民票の登録状況」は「参考」にされることはあっても、それが絶対ではありません。 あくまでも、【課税庁が】【実態にもとづいて】判定することになります。 --- ちなみに、「所得税」は「申告納税制度」と言って、【納税者の自己申告】にもとづいて「所得税の確定申告書」を作成する(してよい)ルールになっています。 ですから、「生計を一にするかどうか?」についての事前審査も【ありません】。 つまり、「課税庁が判定を行なう」のは、「申告書の内容に疑義を抱いたとき」や「納税者から確認があったとき」に限られます。 (参考) 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 --- 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >扶養家族が減ることで実家の税負担が増すのを避けたい… 「税負担を減らしたい」場合は、「(腕のいい)税理士」に相談されることをお勧めします。 「民間のサービス事業者」である「税理士」であれば、「税務署の職員さん」では立場上言及できない「税法上黒とは言えないグレーな節税方法」にまで踏み込んだアドバイスをしてくれます。 相談料についても「自分が知らなかった節税法」があれば一回の申告で回収できてしまうかもしれません。(もちろん、「自分が知らない節税法はなかった」ということもあります。) ※「税理士」が税の専門家であるとは言っても、業務範囲は非常に広いですから、「得意分野・不得意分野(≒専門分野)」があるのが普通です。 ですから、「特定の分野で腕がいい」=「税についてならなんでも詳しい」とは限らないのご留意ください。 もっとも、良心的な税理士さんなら専門外なら別の税理士を紹介してくれるでしょうし、大きな事務所なら分業しているでしょう。 (参考) 『税務調査 税理士はどちら側?|税理士もりりのひとりごと』(2012/12/12) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html 『アドバイスの責任は誰が取る?|税理士もりりのひとりごと』(2013/03/28) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1714.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。 ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません

okwaveparty
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 どうするのが一番いいのか決めかねていますが参考にさせていただきます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>この場合、子の住民票は養子先の住所に移動しますが、実父の扶養家族でいられるでしょうか? いられます。 ただし、「生計が一」であることが必要です。 税法上の「生計が一」とは、別居の場合は、生活費を送金している、もしくは休日には寝起きを共にしているかです。 >子の年収を超える実家からの仕送りなどがあればできるようですが… いいえ。 税法上にそんな決まりまはありません。 前に書いたとおりです。 >毎日実家で食事を取り、必要な買い物は家族カードでしているのでもともと現金の仕送りが必要な生活ではないのですが…。 生計が一とは前に書いたとおりで本来なら養子になっ先でしょうが、、養子先でその子を「税金上の扶養」にしなければ問題ないでしょう。 子がダブって扶養になっていなければ問題は起こりません。 例は少ないですが、離婚した親権のない元夫が子と同居していなくて、子を扶養にしていても何ら問題がないのと同じでしょう。 >実父の扶養家族でいたい場合は、住民票を移すとき、養子先の世帯に入るのではなく子一人の世帯とすることになりますか? いいえ。 それは関係ありません。

okwaveparty
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 どうするのが一番いいのか決めかねていますが参考にさせていただきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>実父の扶養家族でいられるでしょうか… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 父が会社員等ならその年の年末調整で、父が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >子の年収を超える実家からの仕送りなどがあればできるようですが… 1. 税法の話であれば、そんな決め事はありません。 控除対象扶養者とするための要件は、その年の大晦日現在で (1) 配偶者以外で 6親等以内の親族または 3親等以内の姻族。 (2) 納税者と「生計が一」であること。 (3) 他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者になっていないこと。 (4) 事業専従者になっていないこと。 (5) 「合計所得金額」が 38万円以下であること。 のすべてを満たすことです。 (1) と (3)、(5)については問題ないです。 (2) は、なんで養子に出した子の生活を面倒見なければいけないのか、何のための養子であったのかを、第三者に合理的に説明できるかどうかです。 一般に、他家へ嫁いだ娘は「生計が一」とは認めがたいです。 (4) は、なぜ控除対象扶養者としたいのか疑問がわきます。 扶養控除で税金を少し安くしたいだけなら、“扶養”、“扶養”って言っていないで一緒に農業をしているのだから給与を払えば良いんです。 払う給与が丸ごと経費になりますから、節税額は扶養控除の比でないですよ。 >住民票を移すとき、養子先の世帯に入るのではなく子一人の世帯とすることになりますか… そんなことも要件ではありません。 >扶養家族が減ることで実家の税負担が増すのを避けたいのですが… 節税したいのはわかりますが、着眼点がずれていますよ。 通常の親子のままなら給与を払うことに一定の制限がありますが、養子に出る以上は「生計が一」ではなくなったとして、堂々と給与を払えば良いのです。 他家へ嫁いだ娘が、実家の商売を手伝って給与をもらっている例はいくらでもあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

okwaveparty
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 どうするのが一番いいのか決めかねていますが参考にさせていただきます。

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