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自動車保険において「養子」の扱いは?
自動車保険についての場合なんですが、 一般的に「養子」というのは、どういった扱いに なるのでしょうか? 同居していれば「養子」であっても等級引継ぎ可能という ことになりますでしょうか? また、「養子として籍をはずした」子と、実の母親が 同居している場合などはどうなるのでしょうか? 実の親子であっても、除籍された子とは同居していても 等級引継ぎは無理ということになるのでしょうか? 一般的に「養子」の扱いについて、教えていただければ 幸いです。よろしくお願いいたします。
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養子は実子同じ扱いになります。 養子として除籍した子であっても、血縁の実子が消えることはありません。 つまり、養子になった子は、親が増えるだけ、ということです。
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- doctor_money
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回答No.2
#1です。 特別養子縁組は、6歳未満の子が家庭裁判所の審判の下、子の利益に必要と認定された場合に出来る縁組みの事で、普通養子縁組みと特別養子縁組の子の取り扱いに違いはありません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 よく理解できましたm(__)m
お礼
ご回答ありがとうございます。 ネットで調べたところ、養子には 普通養子と特別養子というのがあるようなのですが 「養子は実子同じ扱い」という認識でよろしいでしょうか? 何度もすみませんが、よろしくお願いいたします。