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戸籍を抜いた同居の子は扶養家族にあたりますか
子供は未婚・成人しており、無職で、 ずっと実家住まいで両親の農業の手伝いをしています。 給与はないため現金収入がなく、父親の扶養家族です。 父親は70代前半で、定年退職後に農業をやっています。 この子供が他家との養子縁組により現在の戸籍から抜けるとして、 縁組の手続きはすぐ行うとして、引越しそのものは何年も先になる場合 (実家でのくらしと農業手伝いを当面続ける場合)、 この子は養子縁組後も実の父親の扶養家族にあたりますか? 健康保険と税金ではそれぞれ違うのかもしれません。 詳しい方教えてください。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >この子は養子縁組後も実の父親の扶養家族にあたりますか? まずは、【税法上の】「扶養親族」について 「扶養親族」の要件は以下リンクにある四つだけです。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。… --- 以下、それぞれの要件について >>(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)… 「実子」ですから要件を満たします。 『Q.血族・姻族とは?』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-51.html >>(2) 納税者と生計を一にしていること。 「実家でのくらしと農業手伝いを当面続ける」ので、「生計を一にしている」と言えます。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の「考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 「給与はないため現金収入がなく」ですから、(その他に収入がなければ)「年間の合計所得金額」は「0円」です。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >>(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 親御さんが、「okwavepartyさんを『扶養親族』として税務申告している」のであれば、「(税法上の)事業専従者ではない」と言えますから、今後も引き続き「事業専従者とする予定がない」のであれば、要件を満たします。 --- (備考) 「扶養親族の所属」について 「生計を一にする納税者」が複数いる場合、(一人の親族を)重複して「扶養親族」として申告することはできません。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm ***** 次に、健康保険の「被扶養者」について お父様は、「定年退職」されている(=「職域保険」に加入していない)とのことですから、この場合の子は、【父の】「健康保険の被扶養者」には該当しません。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html なお、「被扶養者の審査基準」は、どの「職域保険の保険者(保険の運営者)」も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので注意が必要です。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- 「地域保険」である「【国民】健康保険」には、「健康保険の被扶養者」のような制度はありません。 なお、「組合国保」の場合、組合によっては、「組合員の家族」を「扶養家族」と呼ぶことがありますが、「【保険料負担のない】被扶養者」とは違います。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『川崎市|国民健康保険料>保険料の納付義務者は、世帯主です』 http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-4-5-4-0-0-0-0-0-0.html ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml --- 『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』(2011-11-18 ) http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html --- 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- dreahait
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私の弟も似たような境遇ですよ 養子縁組ではありませんが結婚して戸籍から一度ぬけたのですが離婚して現在は両親と暮らしています 弟は病気で年金暮らしなので両親の扶養家族で健康保険なども同じです 健康保険は世帯ごとに入るので同じ世帯なら同一の健康保険証になります もちろん一人一人の名前の証書が送られてきますが世帯主が一緒になってます 同じ家に住んでても世帯を別に登録すれば別々になります(世帯主が一つの家に複数居ることになる) 子供が親から除籍されても親子の関係がなくなるわけではありません ですので同一世帯に住んでいて扶養されていれば扶養家族になります
お礼
回答ありがとうございました。 具体的な例で教えてくださってなるほどと思いました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>この子は養子縁組後も実の父親の扶養家族にあたりますか? 養子縁組しても、実の親子関係がなくなるわけではありません。 同居なら「生計が一」ですから、税金上も健康保険上も扶養親族にあたります。 ただし、養子縁組による親が、生活費をその子に送金するなどし扶養の申告をした場合、両方の親がダブって扶養にすることはできません。 また、健康保険によっては、稼働年齢にあり病気や学生でない場合、それなりの理由がないと認定されないこともあります。
お礼
回答ありがとうございました。 二重に扶養あつかいにはなりませんね。 同居でなくても養子縁組先の扶養になる方法もあるのですね。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18127)
養子縁組をしたからといって,親子の縁が切れるわけではありません。これまでと同じように所得税の扶養控除を受けることができます。 健康保険では,農家ということは国民健康保険でしょうか?国民健康保険には扶養という考えはありません。加入者ごとに保険料を計算します。収入がなければ保険料がないというだけです。
お礼
回答ありがとうございます。 国保です。会社などの健康保険とは違うのですね。 本人が無収入でも世帯全体では収入があるので保険料はかかると思いますが確認してみます。
お礼
ご紹介ありがとうございます。 なかなか自分で適切な情報を見つけるのも大変なので助かります。 気になる点はリンク先を確認させていただきます。