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ソフトの著作権侵害で販売停止を求めたい

うちの会社で作ったソフトが全国に普及しました。そこまでは良かったのですが、ソフトを販売している代理店が、価格も全く同じで、販売パンフレットの内容も類似しているソフトを販売しだしました。ソフトの内容については直で操作する機会がないのでわからないのですが、お客様に聞くと、うちのソフトと同じ操作性なので安心して切り替えられますといううたい文句で言っているようです。 また、当時は代理店にも販売知識を深めてもらうためにうちのシステムを無料で利用できるようにしていました。販売店が利用した記録を確認してみると、類似品を販売している前の時期に異常なほど、販売店の利用された記録が残っていました。どのような操作をしたのかはわかりませんが、なんどもログインをいている記録や特定の画面を参照している記録などが日時単位でわかります。 このような資料を元に販売店の類似品を著作権侵害などで販売停止することは可能でしょうか?

みんなの回答

回答No.7

>うちのソフトと同じ操作性なので安心して切り替えられますといううたい文句で 操作性(ユーザーインターフェース)が、著作権法で保護されるかどうか http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070724/278162/?rt=nocnt

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.6

類似だけでは著作権侵害は難しいでしょう。 全く同じ機能のソフトウェアであっても、ソースコードが違えば著作権上は別の著作物です。 可能性があるとしたら、画面デザインなどの類似性で著作権侵害や不正競争防止法違反の可能性があるとして弁護士を通じて警告書を送って、協議に応じなければ正式に裁判で争うと言う事になるでしょう。 ただ、画面デザインの類似性に関しても特別な工夫がこらされたデザインで無いと、裁判では著作権侵害が認められにくいです。

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.4

著作権侵害はデッドコピー、完全な複製でなくても類似性によっては認められるからソースが完全一致する必要までないけど、機能を真似されただけだと厳しいです。いくら業務ロジックが同じでも、内部的な処理が異なることはよくあります。 たとえばソートプログラム一つ取っても、実装方法は様々です。 著作権法でのプログラムとは一つの結果を得るための指令の組み合わせ。プログラムの著作物が認められるよりも前はソースを言語の著作物として守ろうともしていましたが、ソースの文字でなく命令の組み合われ、処理 流れを表現として保護します。 だから処理結果から指令の組み合わせを推測してプログラムの依拠性を主張することもできそうですが、中間的な処理は操作しただけではわからないし、あなたの会社の社員にスパイがいない限りは厳しいでしょう。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.3

不可能です。 著作権というのは「書いたもの」「描いたもの」に自動的に発生する権利です。 ですから、プログラムソースそのものが全く同じ、というのでなければ著作権侵害は証明できません。 たとえば「受賞時彼女に浮かんできた満面の笑み」という表現があったとして、「満面の笑みをうかべて彼は近づいてきた」はこの著作権を侵害したとは言えません。 一部が共通しているだけで、全く違う表現ですから。 ですから、プログラムの場合著作権侵害を申し立てるのは極めて困難です。 先方からフルプログラムソースを提出してもらい、こちらもプログラムソースを提出し、全く同じことを第三者に認めてもらう必要があるからです。 そもそもソースなんて公開するものではありませんし、提出時に一部書き換えも可能です。 同じである判断なんかできませんというより不可能です。 動きとか操作の構造が同じ、というのは著作権の問題ではありません。 それは外部仕様の問題ですから、商標権を取得しなければ抗議できる対象ではないのです。 あるいは特許を取得しておくべきことなのです。 このソフトがいいなと思ったので、独自で1から開発しました、という申し立ては通ります。 そのとき、動かし方や方式に特許をとっているなら、販売時に権利金を払えと言えます。 そういう話です。 たとえばあるモジュールとかライブラリを、使用許可も出していないのに勝手に部品として使い開発されたということが明確なら戦えます。全く同じ名前でチェックサムも同じものが部品として使われた上販売されていれば、です。 だけど、私もソフト系の人間なんで言えますけど、プログラムなんて誰でも書けますから、同じ仕様のことを実現するのに大した苦労はないと思います。 この話は、テキがやらかした真似を無効にするように当方でソフトを進化させ、相手を陳腐だと見せる闘い方しかないと思います。 そうしないとテキのほうが「あちらよりこちらのほうが優秀です」と言いだしかねませんので。

回答No.1

Q、著作権侵害で販売停止は可能か? A、その前に<著作権侵害>の実態と程度とを分析・検討。 その上で弁護士に相談。と、手順を踏めば販売停止も夢ではなくなってきます。

ppcz80p1
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 実態と効果と言いますと、実際の画面を見比べてみたり、機能を見比べる資料を用意することで、実態と効果ということになるのでしょうか?

ppcz80p1
質問者

補足

すいません。実態と程度の間違えです。

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