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ソフトの著作権侵害で販売停止を求めたい

うちの会社で作ったソフトが全国に普及しました。そこまでは良かったのですが、ソフトを販売している代理店が、価格も全く同じで、販売パンフレットの内容も類似しているソフトを販売しだしました。ソフトの内容については直で操作する機会がないのでわからないのですが、お客様に聞くと、うちのソフトと同じ操作性なので安心して切り替えられますといううたい文句で言っているようです。 また、当時は代理店にも販売知識を深めてもらうためにうちのシステムを無料で利用できるようにしていました。販売店が利用した記録を確認してみると、類似品を販売している前の時期に異常なほど、販売店の利用された記録が残っていました。どのような操作をしたのかはわかりませんが、なんどもログインをいている記録や特定の画面を参照している記録などが日時単位でわかります。 このような資料を元に販売店の類似品を著作権侵害などで販売停止することは可能でしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

相手方に対して販売停止等を要求するためには、その根拠となる権利を有していることが必要です。 ソフトウェアに関する権利としては、特許権,著作権が考えられます。 大雑把に言えば、アルゴリズムは特許権、ソースコードは著作権で保護されます。 特許権は、特許庁に特許出願をして審査を経て登録されることにより発生しますが、著作権はソースコードを書いた時点で自動的に発生します。 また、第三者が特許発明を実施すれば、特許権の存在や内容を知らなくても特許権侵害となります。一方、著作権侵害の場合には、著作権者の著作物に依拠していること、簡単に言えば見て模倣したことが必要です。 したがって、仮に相手方のソースコードが相談者様の会社のソースコードと類似していたとしても、依拠性が証明できなければ、著作権侵害を問えません。 おそらく、相談内容からすると、相手方は御社のシステムを使用し、処理の流れや画面表示の仕方等を研究し、それらに基づいて類似のシステムを作り上げたと思われます。 したがって、著作権侵害で販売差止等を請求するのは難しいと思います。 また、特許権を取得していないのであれば、当然、特許権侵害として差止等を請求することはできません。 詳細な情報があればもう少し具体的な助言ができるかもしれませんが、相談内容からはこの程度の助言が限度です。

小野 敦史(@ono630) プロフィール

北辰特許事務所 弁理士 小野 敦史 (おの あつし) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ 北辰特許事務所 【電話】0742-81-3188 【対応エリア】奈良、和歌山、大阪、兵庫、京都、滋賀 その他エリア...

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