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会社員の給与と副業の合算収入が1000万以上の処理
お世話になります 表題の件のとおりなのですが、 例えば、 会社員の給与が、600万(所得(手取り)450万) 副業(個人事業主登録(青色申告提出済)あり)の営業売上が、800万(所得(利益)100万)※業種は、主にネット物販です。 の場合、 個人事業主として、課税業者になりますか? ※2年後に消費税の支払いが必要になる。 それとも、あくまで、個人事業主としての売上が対象になるのならば、 課税業者の対象にはならないという考え方でしょうか? よろしくお願いいたします。
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- nanasuke7
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回答No.1
消費税の課税判断上では、給与所得は含まれません。 個人事業主での営業売上800万円が判定の基準になりますので、免税事業者となります。