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電波法改正によるスプリアス測定について

無線機材の整備関係の仕事をしているのですが、電波法改正によって、スプリアス測定方法が変わるにことで電波法の勉強をしていたのですが、ある程度理解することはできたのですが「参照帯域幅」についてまだしっくりきません。これはスペクトラムアナライザの「RBW 分解能帯域幅)」の機能の数値とイコールで考えてもいいのでしょうか? スプリアス領域は参照帯域幅よりも広く設定しても良い、帯域外領域は狭く設定しても良いとなっているのでイコールと考えてもいいのかなと思いました。 どなたか、ご指導のほどよろしくお願いします。

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  • mdmp2
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回答No.1

参照帯域幅はスプリアスの周波数により、次のようになっているようですが、現在も変わりませんか? 9kHz~150kHz 1kHz 150kHz~30MHz 10kHz 30MHz~1GHz 100kHz 1GHz 以上 1MHz スプリアス領域における不要発射強度を測定するときは、RBW を参照周波数に設定することになっています。 たとえば、150kHz~30MHz の範囲にあるスプリアスを測定するときは、RBW を10kHz にします。 「イコールで考えてもいい」>>「イコールと考えるべき」だと思います。 「スプリアス領域は参照帯域幅よりも広く設定しても良い」という規定がどこにあるか知りませんが、つぎのような理屈で「広く設定しても良い」のだと思います。 RBW を参照帯域幅より広く取って測定すると、帯域を持ったスプリアスなら見かけ上測定値が大きくなります。ノイズバックグラウンドも大きくなり、ノイズなのかスプリアスなのか判別できない場合も多いと思います。測定値をスプリアス発射強度とみなして、その値が規定(無線設備規則の)を満たしているなら問題ないのです。 RBW を参照帯域幅より広く取って測定した結果、測定値が規定を満足しないときは、RBW を参照帯域幅まで絞って測定し直します。 帯域外領域では、変調はの側波帯のすその部分の測定ですから、スプリアス発射と不要な側波帯と区別するのは容易でありません。RBW を測定器の性能いっぱいに絞り込んで測定して、見極める必要があるのだと思います。

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