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【労基法関連】割増賃金に関する件
こんにちは。 表題の件でお尋ねいたします。 直接実務で関わる訳ではないのですが、近しい領域であることと 今後、実務になった場合の準備として、今現在の認識が正しいか、 否かを確認させていただきたいです。 【確認したい事項】 1.残業が無い場合 2.平日通常の残業 3.平日深夜の残業 4.法定休日の残業 ※所定労働時間8:30始業 17:30就業 ※法定休日:日曜日 法定外休日」土曜日 とさせていただきます。 【詳細】 1.月曜日 8:30出勤17:30退勤の場合 当然、残業は発生しない。 2.月曜日 8:30出勤19:30退勤の場合 17:30~18:30、18:30~19:30の2時間分を 1.25で計算し、残業代を支給する。 3.月曜日 8:30出勤24:30退勤の場合 17:30~22:00の4.5時間を1.25で計算。 22:00~24:30の2.5時間を1.5で計算し、残業代を支給する。 4.日曜日 8:30出勤17:30退勤の場合 8:30~17:30の8時間を1.35で計算する。 労働基準法の書を読んだところ、以下の文章がありましたが 理解できませんでした。 <ここから> ================================================ 週休2日制の事業所で、法定休日以外のもう一方の所定休日に 働いた場合は、休日の割増分の支払義務はありません。 (中略) つまり、土日が休みの週休2日の場合、土日のどちらか1日だけ 働いても休日の割増は不要ですが、週の労働時間が40時間を 超えた場合は、超えた分だけ時間外割増の対象になります。 ================================================ 4番目の例で、法定休日(例えば日曜日)は払う、と理解していますが 土曜に出ず、日曜に出た場合で、週40時間未満の場合は、 日曜日分も払う必要はない、という認識でよろしいでしょうか。 以上です。 よろしくお願い致します。
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- trytobe
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その引用物の表現を解釈しようとしないほうがいいと思います。 つまり、もともと法律の規定上、「時間外労働」「法定休日労働」に割増しがあるだけで、それ以外の休日の労働には割増しはないのです。そして、それぞれが、深夜(22時から翌5時)にかかると、さらに上乗せで+0.25される、というだけのことです。 割増賃金 | 大阪労働局 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jikan2/warimasi.html その上で、週40時間を超える労働について、「36協定」を結んでいる場合など、週40時間を超える労働についての労働契約については、「時間外労働または休日労働に関する書面による労使協定」(通称:36協定)を事前に所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要だ、ということです。この部分は、労働組合と会社の決め事なので、それぞれの会社の事情で具体的な計算は決まる、とだけしか言えません。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
>休日の割増分の支払義務はありません これは法定休日割増の事であって、時間外割増の事ではありません。 法定休日の割増は時間外とは関係なく必要ですので、週40に満たなくとも、定められた法定休日の労働は全て35%増、深夜に至れば25%が追加になります。 ただし、法定休日で1.35にする場合は、時間外割増の25は不要です。 ついでに、法定休日は随時、変更が可能です(後からは不可) 土曜に休んで日曜に出なければならないような予定なら、その週だけ土曜を法定休日とする事ができます。法定休日は4週に4日あれば良いので、必ずしも毎週でなくとも可です。もちろん、事前に特定すべきですが。 さらに蛇足を描けば、労働時間は分単位で計算されなければなりません。1回の賃金計算期間を通して、分の部分を四捨五入して1時間に丸めるところまでは許されています。 さらに蛇足。残業代ではなく、時間外労働割増賃金です。カテにふさわしい書き方をするなら。 さらに重箱の隅を舐めると、休憩時間が特定されていません。1の場合は1時間の休憩があった場合(実際に)に限り、割増賃金が発生しません。 例え規則に休憩時間が規定されていても、実際に取れなかった場合は賃金対象であり、8時間も超えますので割増にもなります。