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窃盗罪

お恥ずかしいはなしですが 親族が窃盗罪で捕まりました 金額は50万円ほどですが 弁償した場合と弁償しなかった場合刑罰にどれほど差が出るのでしょうか? また、刑務所行きは確実でしょうか?その場合ニュース報道されたりしますか? 無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします

みんなの回答

  • ubku
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回答No.4

窃盗罪は(親族間でない限り)親告罪ではありませんので被害者側から訴えを取り下げることはできません。 これは弁償してもしなくても同じことです。

回答No.3

弁償し、被害者が告訴を取り下げれば書類送検程度では? 弁償ができない場合、初犯・反省の姿勢が見受けられるのであれば執行猶予、罰金刑程度でしょうか。 ニュース報道ですが、世間で何の話題もなければ地方誌などで小さな囲み記事になるやもしれません。 告訴を取り下げてもらえれば、記事にはなりません。

noname#242248
noname#242248
回答No.2

窃盗罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。 被害者との間で示談が成立していれば、執行猶予付きで罰金はない可能性が高いと思います。 示談をしていない場合で、初犯で数千円~数万円であれば、実刑判決、罰金の可能性は少ないのではないかと思います。 ただ、今回50万円は高額だと思いますので、どういう判決になるかはわからないです。 弁護士等に確認されてはどうでしょうか。 ニュースに絶対ならないとは言えないですが、恐らく報道はされないのではないかと思います。仮になったとしても、新聞の小さな記事ぐらいではないかと思います。

  • ubku
  • ベストアンサー率37% (227/608)
回答No.1

強盗と違い、50万円の窃盗でニュース報道はないでしょう。 初犯であれば執行猶予が付くと思われますが、弁償しないと裁判官の心証が悪くなるでしょう。 また、弁償しない場合は民事裁判を起こされる可能性があります。

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