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再犯による窃盗罪とは? 責任を取るべき行動は? 刑罰の可能性は?
- 二十歳の妹の後輩が窃盗の再犯を犯しました。初犯の時は金額が少なく罰せられず、今回は盗みの金額も増えました。
- 再犯者は被害者に謝罪し、責任を取るべきですが、警察に行くべき行動かどうか疑問です。
- 窃盗の再犯は刑罰を伴うものであり、被害者への謝罪だけでは済まされません。本人は反省していますが、刑務所や心の健康について心配です。
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前回が、未成年者の犯罪ですから、前歴ということになります。 しかし再犯ではなく、成人してからの「初犯」ということになります。 警察には、今回の事案が知られていない場合は、本来の「自首」ということになります。 自首は、事件発覚前・発覚しても犯人が不明な場合に捜査機関に自ら名乗り出ることをいいます。 今回の場合は、先に被害者に謝罪をするのが先決でしょう。 その後に、被害者の承諾を得て自首するべきと思います。 警察も、示談成立後の自首ですから、微罪処分として金額も小さい事案ですから、正式な方法での処分はしないと思います。 微罪処分となれば、送検されませんから前科となりません。
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本人は警察へ行くと言っていたのに、まだ行ってないのですか? 本当に行く気があるのなら、円形脱毛症になるほど悩む前にとっとと 行ってると思いますが?罰金や懲役を恐れていて、結局は警察なんて 行く気は無いんじゃないんですか? そもそも「円形脱毛症になるほど」とありますが、円形脱毛症になる前 って、何か前兆でもあるのですか?聞いたことありませんが。 それとも、本人が警察へ行くと言うのをあなたが止めているのですか? だとしたら、余計なことしてると思いませんか?あなたが邪魔をしている ようなものですよ。 被害者に謝るか、警察に行くか、どっちでもいいんじゃない? 窃盗癖があって、今回もついうっかりやってしまった感じなんだったら、 穏便に済む方法を取らせる必要があるとも思えません。 こんな法律以前の倫理的な問題に、法律的な回答は付かないです。
お礼
このような質問への、 回答ありがとうございました。 感謝致します。 まず私は後輩が警察に行く事を止めてはいません。ただ筋が違うのではないかと思っただけなのです。 最初は、被害者に謝りに行く事でもしかしたら 当事者同士で話がつき、最悪、警察につき出される事もないのではないかと思いました。 ですが本人が行くと言うのであれば、私は止める理由などありません。 本人は 罪悪感と自己嫌悪により、窃盗した数日後に捕った五千円札を 黙って元の鞄に入れたそうです。 警察にも行ったとのこと。 後輩のお姉さんに聞いた話なので 直接本人と連絡がとれないの為、状況が詳しくは分かりませんが 五千円を返したとは言え再犯は再犯。 今後 どのような 処罰になるのでしょうか? その辺を 宜しくお願い致します。
お礼
回答ありがとうございました。 もの凄く分かりやすかったです。 少し安心致しました。 ありがとうございました。