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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:窃盗罪にあたるのでしょうか?)

窃盗罪にあたるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 窃盗罪についての疑問
  • 窃盗罪の要件と対応
  • 今後の対応と予想される刑罰

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

被害届は現行犯じゃなくても受理されます。 質問者さんの行為は窃盗罪にあたります。 予想にすぎませんが、被害届を出されても大したことにはならないと思います(前科等がなければ)。 反省があり、その場で謝罪し、お金も払っているため、違法性がそこまで強くないと思われるからです。 窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、 逮捕すらされない。逮捕されたとしても釈放、送検されたとしても起訴猶予(実質無罪)の可能性が十分にある思います。 最悪、裁判まで行ったとしても何万円程度の罰金かな…と思います。 しかし、仮に刑罰が科されなかったとしても一般人にとっては逮捕されること、捜査・取調べされること自体が不利益だったりします。 相手方がわざわざ被害届を出す旨を伝えてきたのは示談金を得る目的である可能性が低くないと思いますが、上記のような不利益を考慮して示談してしまうのもひとつの手だと思います(金額が妥当であれば)。

eikichi6996
質問者

お礼

被害届を出された場合、いきなりの逮捕となる場合もあるのでしょうか? 私の場合は連絡先を相手方も知っているので、まずは警察から携帯などに 連絡が入るのかな?、という予測なのですが。。。 >しかし、仮に刑罰が科されなかったとしても一般人にとっては逮捕されること、 >捜査・取調べされること自体が不利益だったりします。 確かにその通りです。 私は普段、神奈川県におり、この内容は大阪であったものです。 取り調べもおそらく大阪で行われることになるのですよね? 反省はしておりますので、真摯に対応はするつもりでいますが、 負荷も大きそうだと予想しており、今更ながらくだらないことをしてしまったと 後悔しています。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

回答No.6

No.5です。 >被害届を出された場合、いきなりの逮捕となる場合もあるのでしょうか? ⇒警察も一方当事者の言い分だけを聞いて犯罪の嫌疑を固めるとは思えないので、緊急に逮捕する必要性がある場合を除いては、とりあえずは任意出頭を求めると思います。 また、今回は被害額も小さいですし、逮捕は逃亡・証拠隠滅防止のための強制処分なので、警察に対し、自白し、真摯な対応をしている限り逮捕まで行くかさえ微妙だと思います。 >取り調べもおそらく大阪で行われることになるのですよね? ⇒すみません!ここは勉強不足です…。 今回は証人が確保でき、自白している限り証拠も十分だと思いますので、特別大阪で取り調べる必要性がない限り、大阪まで来いとは言われないと思いますが…。 この点は自信ないです…。すみません。

eikichi6996
質問者

お礼

了解です。 ご丁寧にありがとうございました。

noname#179849
noname#179849
回答No.4

自分から「すみませんでした。警察に行きます。一緒に被害届を出しに行ってください。」 と伝えれば、相手は引っ込まざるを得ないですよ。 窃盗が現行犯以外ダメなら、空き巣は全部スルーされますよ♪。 ちなみに、訴えられてもせいぜい罰金刑。 懲役とかないから。 もっとも相手は恐喝したいんだから警察には行かないけど。 ホコリまみれの身体だし♪。

eikichi6996
質問者

お礼

直接相手に連絡をとるなど、 下手に動くのも怖い気がしてきたので、 警察も含めて次の連絡を待とうと思います。 ありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

被害届け出されたくなければ示談金払えと言ってくるのでしょうね。 ご質問者の判断次第です。 罪を認め償いますので、被害届けを出して下さいというのか、怖いお兄さん方相手に示談交渉するのか 他の回答にもありますが、警察沙汰になったとしても、どうってことないレベルの話でしょう。

eikichi6996
質問者

お礼

示談についてはまだ触れていませんが、 被害届を考え直して欲しい旨はお伝えすると、 「企業としての取り決めなので、特別扱いはできない」 と言われました。 ※後でホームページなどを調べてみると、全国展開している企業のようです 一旦、被害届が出されるものとして、 警察からの連絡を待とうと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"窃盗に関する被害届は、現行犯でなくても受理されるものなのでしょうか"    ↑ 現行犯でなければ、受理できない、なんて 規則はありません。 ただ、金額が少ないですから、警察が面倒がって 受理しない場合も考えられます。 ”こちらは窃盗罪、もしくはどのような罪にあたるのでしょうか”      ↑ 窃盗罪が成立します。 ただ、女の子の行為は公序良俗に反していますので 本来なら、支払い義務は無い、ということが可能 かもしれません。 しかし、支払い義務が無い場合でも、窃盗になります。 そして、当初から支払い義務が無い場合であれば 詐欺になる、とした判例があります。 ”今後予想される対応や、予想される刑罰について教えていただけないでしょうか?”      ↑ 相手は公序良俗に反した営業をしていますから 本当に警察に届け出るかは疑問です。 例え届け出たとしても、警察が受理するかも疑問です。 犯罪が小さすぎます。 例え、受理しても調べて説教して終わりになるのが 通常です。 検察送りになったり、提訴されたりする事態は 考えにくいです。 警察については、それほど心配する必要は無いと思われます。 それよりも、この手の商売にはヤクザがつきものです。 そっちの方が懸念されます。

eikichi6996
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 >女の子の行為は公序良俗に反していますので 後で調べてみると、結構しっかりしたホームページがある、 全国展開店のサービスとして提供している行為のようなのですが、 本番ではないものも、公序良俗に反するものになるのでしょうか? >それよりも、この手の商売にはヤクザがつきものです。 >そっちの方が懸念されます。 確かに、その通りです。 これまでは、直接電話がかかってきたりもしたのですが、 「警察からの連絡」として信頼のおけるものとコンタクトをとった方が よさそうですね。。。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

で、金はどうなったのさ、払ったの? どちらにしても、怖いお兄さんが挨拶にこないといいですよね、トホホ。

eikichi6996
質問者

お礼

もちろん、サービス料金分はお支払いしました。

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