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窃盗罪

私はバイト先から金券を合計700枚盗んで、金券ショップで売りました。金額は28万円になります。 盗んだ金額分については被害弁償済みです。 警察にも行き、調書作成を行い、検察側に書類を送りました。 しかし、もう一度調べるようにといわれたので、また警察に行かなくてはなりません。 最初の話では略式で終わりにすると警察の方も言ってくれたので安心していたのですが・・・ やはり懲役になるのでしょうか? ちなみに今回が初犯で過去に警察のお世話になるようなことはしていません。

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noname#35478
noname#35478
回答No.2

略式で終わりにするかどうか決める権限は警察にはありません。検察です。 被害者がそれでも厳罰を望むと希望していれば、検察も略式に出来ない場合もありますよ。懲役まではないでしょうけど、通常裁判に移行することも考えられます。 で、窃盗で起訴されるかどうかが争点ですね。バイトという立場を利用した窃盗ですから、業務上横領で起訴されることもあるでしょう。その場合、10年以下の懲役で、罰金刑はありません。略式起訴は不可能です。執行猶予が付く可能性は高いと思いますが、罰金とは雲泥の差ですからね。

  • Qoo1985
  • ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.1

初犯で小額ですので略式、罰金でしょうね。

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