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窃盗について
高額医療器具(600万円相当)を約20年前から医師に使用貸借させていました。 ところが数年前、この医師がこの医療器具を新しい物と入れ替える為に 私の許可無しに勝手に処分(廃棄)してしまいました。 この場合、この医師の行為は窃盗にあたるといえるでしょうか? 窃盗にあたらないとしたら、どのような罪を追求できるでしょうか? 又、代金で弁償を求めた場合、全額(600万円)での請求は可能でしょうか?
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- yamato1208
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回答No.3
- ruirik
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noname#140269
回答No.1
お礼
わかりやすいご回答有り難うございました 期限の定めのない使用貸借であったため契約書やレンタル料金はとっていませんでした ただ本人は今のところ借りていた事実は認めております どのような形で請求するか模索しております