- 締切済み
窃盗について
高額医療器具(600万円相当)を約20年前から医師に使用貸借させていました。 ところが数年前、この医師がこの医療器具を新しい物と入れ替える為に 私の許可無しに勝手に処分(廃棄)してしまいました。 この場合、この医師の行為は窃盗にあたるといえるでしょうか? 窃盗にあたらないとしたら、どのような罪を追求できるでしょうか? 又、代金で弁償を求めた場合、全額(600万円)での請求は可能でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
(業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 上記に該当するかと思いますが、その貸借を相談者さんが証明しないとなりません。 1)契約書 2)レンタル料 3)器具の名義関係 上記で、証明できれば告訴は可能でしょう。 >代金で弁償を求めた場合、全額(600万円)での請求は可能でしょうか? 20年前の器具ですから、購入時の金額は請求できません。 医療器具の場合も、他の状況と同じで年数の応じて価値も下がります。
- ruirik
- ベストアンサー率42% (3/7)
窃盗罪は成立しませんが、器物損壊罪にあたる可能性はあります。また、損害賠償請求をすることは可能です。 1.窃盗罪 窃盗罪は成立しません。 あなたが占有・管理していた医療器具を医師が勝手に持ち出したのであれば、窃盗罪が成立する可能性はありますが、20年前から医療器具はその医師の方の手元にあったようですので。 2.他の罪 刑法上は、器物損壊罪の成立の可能性があります(あなたの告訴が必要です)。 3.損害賠償請求 借主の保管義務違反として、損害賠償請求をすることは可能です。 ただし、請求可能な損害額は現在の時価ということになります。
お礼
器物損壊ですか? 思いもよらない意見に感謝です 考察してみます 有り難うございました
私の見解と致しまして。 「窃盗」では無く、 刑法第253条「 業務上横領罪」 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。これが適用されるかと思われます。この医師があなたの所有物を勝手に売って現金を手にしたとなれば「窃盗」の罪が相当ですが、廃棄してしまったという事で「横領」になってしまいます。 >又、代金で弁償を求めた場合、全額(600万円)での請求は可能でしょうか? =あなたの物を勝手に処分してしまったのですから、これは、あなたはこの医師に対しての請求権が発生します。つまり「弁償して金返せ」と言う事は可能であるという事です。ただ20年以上前の医療器具です。やはり中古品と見なされ、金額は600万円満額弁済という訳にはいかないと思います。
お礼
窃盗と横領は換金したか、或いは廃棄したかで別れるのですね? 参考にさせて頂きます 有り難うございました
お礼
わかりやすいご回答有り難うございました 期限の定めのない使用貸借であったため契約書やレンタル料金はとっていませんでした ただ本人は今のところ借りていた事実は認めております どのような形で請求するか模索しております