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窃盗罪

お恥ずかしいはなしですが 親族が窃盗罪で捕まりました 金額は50万円ほどですが 弁償した場合と弁償しなかった場合刑罰にどれほど差が出るのでしょうか? また、刑務所行きは確実でしょうか?その場合ニュース報道されたりしますか? 無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

前科がない場合、被害弁償して示談すれば、起訴猶予になる可能性もあります。悪くて罰金刑でしょう。示談できない場合でも罰金刑か、正式起訴されたとしても執行猶予がつきます。他方、前科がある場合、まったく違ってきて、場合によっては実刑になる可能性があります。繰り返していたひったくり犯などでなければ、ニュースになることはないでしょう。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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