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窃盗して捨てたお金を拾ったら?
埼玉で用水路に1700万円が落ちていた話、窃盗した犯人が捨てたもののようです。 その場合、拾って届けた人の権利はどうなるのでしょうか?
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没収される場合もありますが、落とし主(この場合は盗まれた人ですが)が出てこなかった場合もらうことができます。 ただ、所有者がわかった場合、遺失物では5%から20%の報労金をもらう権利がありますが、 盗品を拾った場合にはないようです。 ちなみに遺失物法の11条に規定があります。