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国保・年金の還付金の仕訳について

お世話になります。 個人事業主で青色申告をする者です。 国保・国民年金の支払いを「事業主貸/現金」 で仕訳処理しておりました。 1月~9月まで支払っていたのですが、10月になって、主人の扶養に4月まで遡って入れる事が判明し、4月~9月分の還付金がありました。 年金は年内に、国保は年が明けてからそれぞれ銀行口座に振り込まれましたが、 (1)この還付金の仕訳はどのように処理すれば良いのでしょうか。 (2)また、年が明けてから還付された場合でも、医療費控除のように差し引いて社会保険料の申告をするのでしょうか。 よろしくお願い致します。

専門家の回答 ( 2 )

回答No.2

入金があった時に、 預金○○円/事業主借○○円 帳簿は、事業に関連するものを記載するためなので、 社会保険料の控除と分けて考えて大丈夫だと思います。

romixyz
質問者

お礼

控除と分けて考えて大丈夫なのですね。安心しました。 わかりやすいご説明を、どうもありがとうございました。

税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール

閲覧ありがとうございます。 税理士法人横須賀・久保田でございます。 当法人は、東京都千代田区神田の地で昭和31年創業から個人経営、中小企業の方々を中心に幅広くサービスを提供している税理士法人で...

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回答No.1

現金・預金 / 事業主借 でいいと思います。 誤って支払った社会保険分は負担すべき社会保険料ではないので 1月分から3月分までを社会保険料控除するのが正しいのでは ないでしょうか。

romixyz
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 1月分から3月分の合計額で社会保険料控除をいたします。 年金については 12月○日:預金○○円/事業主借○○円 で処理使用と思います。 年が明けてから返金されてきた国保についても、1月~3月分で控除申請しようと思いますが、実際に返金されてきたのは年内ではなかったので、上記の仕訳は日付はどうすればいいのでしょうか・・・帳簿上の支払った金額と、控除申請する金額が違っていたら問題ではないのでしょうか。

税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール

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