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登記簿上の渡辺の漢字
親の相続財産を売買する予定ですが、相続登記がまだなので登記簿を取ったらわからなくなりました。教えてください。戸籍上は「渡邉」ですが、登記はまちまちです。「渡邉」「渡邊」「渡辺」で登記されています。この場合、相続登記を申請するときに、戸籍上の渡邉に修正する登記も行うものでしょうか?
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まず、質問に回答しておきます。 被相続人の登記簿上の氏名の文字を修正する必要はありません。 (既に死亡した方の氏名を修正する登記をすることはできません) 被相続人の出生~死亡の全戸籍や相続人の現戸籍で相続関係が証明できれば、そのまま相続登記ができます。 この際、相続人の氏名は戸籍上の文字で登記をしてください。 なお、正字というのは誤字や俗字に対する概念です。 異体字の中には、標準的な字体と異なるものの正字として扱われる字体もあれば、誤字や俗字の正字でない字体も含まれます。 邉や邊は辺の異体字ですが、どれも正字です。 「渡邉」は、申し出により「渡辺」へ戸籍を更正することも可能ですし、「渡邉」のままにしておくことも可能です。 更に、「渡邉」は平成2年~平成6年の間に転籍等で新戸籍を編製した場合に、「渡邊」に職権で訂正されているケースもあります。 正確に理解しようとすると非常に面倒なテーマなので、冒頭の結論のみ参照いただければ良いかと思います。
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- fujic-1990
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2番回答者です。大切な結論(アドバイス)を忘れましたので補足します。 前回書いたような体験をし、考え方をする私としては、「渡邉」さんが「渡邊」「渡辺」名義の物件について(各種の)登記をしようとしても、突き返されるに違いないと思います。 質問者さんたち「渡邉○○」さんの相続人が、「渡邊○○」さんや「渡辺○○」さんの相続人とは限らないのですから、相続登記も渡邉に修正する登記も受理はできないでしょ?別人だったら困りますから。 しかし、戸籍上の漢字と登記名義人の漢字が違うケースは、質問者さんだけではありません。 よって、例えば「権利証をなくしました」という人のために「保証書」制度があるように、手間暇・時間のかかる作業ではあるでしょうが、きっと迂回路が用意されているに違いないとも思います。 したがって、まずは登記所へ行って、ご相談なさることです。電話でもいいかな。 まあそこまではしてくれないだろうとは思いますが、例えば登記所が「渡邊○○」さんや「渡辺○○」さんに宛てに手紙を送り、すると質問者さんの所へ届くので、質問者さんが(戸籍簿などと一緒に)登記所へ持って行くと、職権で姓の漢字を変えてくれるとか。 そんな手順を説明してはくれると思いますので、ありがちなアドバイスですが、まずは担当者に連絡をしてみることをお勧めします。
- fujic-1990
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1番回答者さんがご紹介下さったサイトを拝見してきました。 しかし、サイトの内容に同意できませんでしたので、書き込ませていただきます。 (1)登記で使われるのは「正字」だとのことですが、正字とはなんでしょう? 上記サイトでは、なにか「渡辺」を略字であるかのように書いてありました。「略して渡辺と書いても良い」というような書き方です。 しかし、「マツコの月曜から夜更かし」という番組で、2015年の6月ころ放送の回で、「高信氏」が、「『わたなべ』の字は39種類あるが、仕事から来ている『渡部』か、地名からできた『渡辺』か、どちらかしかない。あとは全部(明治の始めの国民全員に姓が付けられた時代の)戸籍係が間違えたもの」と言っていました。 正字とは、戸籍係が間違えたほうの字ですか? 「渡辺」は略した字ですか? (2)登記の際の、取締役就任承諾書に書く町名の表示では、「松原市北新町4丁目」でもいいし「松原市北新町四丁目」でもいい、とありましたが、私自身の体験として住所を「松原市北新町4丁目」式に「算用数字」を使って申請したら、申請書を突き返されました。 「これくらいいいじゃないか」と受理を求めてくいさがったところ、「野球のイチロー選手は、鈴木一郎であって、鈴木1郎ではない」「町名は『北新町四丁目』までが町名なんだ、四は番号じゃナイ」と説教されました。 「5番6号の、5と6は番号だから算用数字でもよい」とのことでした。 納得せざるを得ず、会社に持って帰って、ぜ-んぶ書き直しました。忘れられない体験ですよ。 他方、不動産登記でも、登記所に保存されている記録と異なる記載で申請すると却下になると記憶しています。 不動産登記法が変わって、「4丁目」でも良くなったということなら仕方ないですが、その点が変わったという話は聞いたことがナイので、いまでも同じだろうと信じています。 不動産登記では、申請者の住所・所在地は、町名までは「漢数字」で記録されているはずなので、「4丁目」式の申請は却下されるはずだと思っていますよ、質問者さん。 (1)については私にはどっちが正しいのかわかりませんが、(2)については私は実体験したことなので、上記サイトの記載は間違いだと思います。 (可能性としては、法律・実務の取り扱いが変わったか、司法書士など専門家が申請すると申請書などが厳格にチェックされず登記官を素通りすることもあるか、とは思います) ともあれ、(2)は間違いだと思う私としては、(1)も高信氏に一票入れたい思いです。
- yymddttmm1
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法務局での扱いは異体字を使用せず正字を使用します。 戸籍の字体とは違っても正当な扱いです。 http://note100yen.com/en-130819.html
補足
異体字ということはわかりました。このまま修正しなくて「渡邉」で申請すればいいということですか?