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農地転用許可の添付書類ですが
市街化調整区域で農地転用許可(5条)を申請予定していますが、資金証明として残高証明書を添付しましたが、役所の担当者から「残高証明書は当座預金は認められない。定期預金のみ」と言われました。 以前申請したとき(平成18年ころ)は当座で問題なかったのですが やはり今は定期預金しか認められないのでしょうか? それと銀行より融資証明書の代わりに代金取立手形というもので証明書をいただいたのですがそれも認められないとのことでしたが、これも やはり認められないのでしょうか? 役所の担当者からは認められないはっきりした根拠の説明がなかったので根拠をご存知の方教えてください。宜しくお願いします。
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- zorro
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回答No.1
担当者によって扱いが違っているかもしれません。法の改正はありません。担当に再度確認してください。
お礼
ありがとうございました。 扱いが担当者によって違うのが困りますね。