農用施設(倉庫、出荷場など)は、軽微変更に当たり農振除外が必要ないとの見解も見ました。その考え方なら分筆せずに軽微変更→4条申請(分筆せずに地籍図の添付で)ができそうに思えますが、不可能ですか?
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NO1の様に
分筆しなくても良いですが。法令では200m2以下の場合で
今回は200m2を越しているので、最低でも越している面積を分筆し除外申請
例
2000m2の農振農地に210m2必要の(建物・進入路・外部作業区域全て含む)場合
10m2を何とかしなくてはなりません
このオバーした分を、どの手続きで処理するかは資金等の判断によります
農機具倉庫を199m2(建物・進入路・外部作業区域全て含む)にして、届け出だけで済ませば一番安いです
この場合
農地法の第4条は必要ありません
ただ、農業委員がパトロールした際、農振農用地に建物が有ると上部に報告されれば、問題が出て来るので
市の担当課及び、担当地区委員と事前に話し合い、届け出をするように
素直に受け付けて頂けます
この届出は、市町村担当者の判断で決まります
面積オーパしてから届け出をすれば、担当者から改善命令が出ますし
違法とみなされます
(農業委員会総会まで行かない軽敏な事項を職員が代行・判断する事項)
200m2を超す場合は、許可が必要です
お礼
ありがとうございます。農地法では200m²を超える場合転用許可が必要だが、分筆せずに図面添付で可、しかし、青地は農振法では200m²以下は分筆も除外も不要、200m²以上は分筆して除外は必要、白地であれば農振法の範囲外なので200m²以上でも分筆不要で図面添付のみで転用申請可能という理解でOKですね。 重ねてお礼申し上げます。