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農地部分転用の場合の分筆

農地の一部に農業用倉庫を作ろうと思います。倉庫は200m²以上です。また農振地域内です。しかしながら自宅および既設倉庫と隣接しており他の場所より私としては都合がよいです。この場合必ず分筆が必要になるのでしょうか?農地法では部分転用の場合、所有権移転を伴わなければ、分筆せずに図面の添付で可能とのことですが、農振除外の際に分筆が必要になるのでしょうか?分筆するか否かで費用はかなり変わります。県や市町のよっても対応が変わるように思えるのですが、詳しい方ご教授下さい。

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  • yuki_n_y
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回答No.3

農用施設(倉庫、出荷場など)は、軽微変更に当たり農振除外が必要ないとの見解も見ました。その考え方なら分筆せずに軽微変更→4条申請(分筆せずに地籍図の添付で)ができそうに思えますが、不可能ですか? --------------------------------------------------------------------------------------------------------- NO1の様に 分筆しなくても良いですが。法令では200m2以下の場合で 今回は200m2を越しているので、最低でも越している面積を分筆し除外申請 例 2000m2の農振農地に210m2必要の(建物・進入路・外部作業区域全て含む)場合 10m2を何とかしなくてはなりません このオバーした分を、どの手続きで処理するかは資金等の判断によります 農機具倉庫を199m2(建物・進入路・外部作業区域全て含む)にして、届け出だけで済ませば一番安いです この場合 農地法の第4条は必要ありません ただ、農業委員がパトロールした際、農振農用地に建物が有ると上部に報告されれば、問題が出て来るので 市の担当課及び、担当地区委員と事前に話し合い、届け出をするように 素直に受け付けて頂けます この届出は、市町村担当者の判断で決まります 面積オーパしてから届け出をすれば、担当者から改善命令が出ますし 違法とみなされます (農業委員会総会まで行かない軽敏な事項を職員が代行・判断する事項) 200m2を超す場合は、許可が必要です

n1i2s3h4i5
質問者

お礼

ありがとうございます。農地法では200m²を超える場合転用許可が必要だが、分筆せずに図面添付で可、しかし、青地は農振法では200m²以下は分筆も除外も不要、200m²以上は分筆して除外は必要、白地であれば農振法の範囲外なので200m²以上でも分筆不要で図面添付のみで転用申請可能という理解でOKですね。  重ねてお礼申し上げます。

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その他の回答 (2)

  • yuki_n_y
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回答No.2

農振除外は可能だと思いますが、必ず分筆が必要になるのでしょうか?農地法のように部分指定で除外はできないのでしょうか? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 農振が外れていれば、それなりの必要面積を用途変更できます その面積が本当に必要なのか、この位で間に合うのではと、農業委員会の総会で議論されます そのために、言い訳・説明が出来る範囲で必要面積を決めます その時に、分筆が絡んできます 農地法の、第4条・5条は農業振興地域の整備に関する法律が上位になります 農業振興地域が除外されていないと、4・5条に進めません その逆の考えで、農地法では農業振興地域は何も出来ない、農地維持に努める所と指定されているため 農業委員によるパトロールで、違法使用されていれば罰せられます 必ず分筆 その分筆の面積にもよりますし、地形・山付き、優良農地で有るが耕作道、水利に不備が有る等で色々と 1000m2ある農地の100m2必要で有れば分筆後除外 1000m2ある農地の900m2必要で有れば全て農振除外申請 農業振興地域の整備に関する法律で、農地を簡単に地目変更できない様にしてあります、優良農地を農地として守る法律と考えても宜しいと思います 農地法は、なるべくだったら優良農地以外を農地として維持されたいと思ってください 例えば 2000m2ある農振農用地に、農業後継者の住宅建設を考えていれば 後継者の最大面積は1000m2なので、1000m2までしか除外出来ない なので分筆が必要になります 但し、農用団地のど真ん中は✖ まずは、農振除外の申請を市役所職員と協議して書類作成し提出 この前後に、面積絡みの分筆が有る可能性が 農振除外が適用されれば、すぐに農地法第4条申請 許可相当と認められてから、工事着手

n1i2s3h4i5
質問者

補足

早速ありがとうございます。農振法の規定について不明な点があります。 補足でも除外を前提に考えていましたが、調べてみると農用施設(倉庫、出荷場など)は、軽微変更に当たり農振除外が必要ないとの見解も見ました。その考え方なら分筆せずに軽微変更→4条申請(分筆せずに地籍図の添付で)ができそうに思えますが、不可能ですか?

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  • yuki_n_y
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回答No.1

農業振興地域の整備に関する法律 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=344AC0000000058&openerCode=1 で、農業振興地域(指定)を外す(除外)しなければ 農地法第4条・5条に進めません ご質問は2点を考えておられるように見えますが 200m²(その前に、建物面積+その用途に必要な土地も含まれます、例200m²の農地に倉庫150m²、入口50m²となります) 農業振興地域の整備に関する法律 第3条4項 で対応ですが、営農的な厳しい条件が有ります 農振除外しない、区域が分かるように畔などで境を 市町村農政課等で事前確認します 200m²以上は許可制 200m²以下は届け出制 次の分筆 これも事前確認が必要 分筆しても農振が外れなければ、無意味 その土地が、農振が外れる見込みが有れば必要最低限を分筆し 後に、文筆した農地を農振除外の申請へ(受付回数少ない、年1回位審議) また、後に農振除外された農地を 農地法第4条で農業委員会へ申請(毎月受付) 許可相当と認められたら、直ちに工事に入り仕上がった後、最終確認、登記

n1i2s3h4i5
質問者

補足

ありがとうございます。農振除外は可能だと思いますが、必ず分筆が必要になるのでしょうか?農地法のように部分指定で除外はできないのでしょうか?

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