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株の税金、確定申告に詳しい方 教えて下さい
株を始めてみようと思っています。 少し勉強しましたが、わからないので教えて下さい。 ものすごく基本の質問でしたらごめんなさい。 ネット証券会社に総合口座とNISA口座を作りました。 「源泉徴収あり」で作りました。 これからスーパーの株 100株を購入予定で 長く所有して、売買する気はありません。 1社のみを大切に持っていよう。と思っています。 株で儲けよう!とは思っていなくて株主優待が欲しいのと 配当金は頂ければラッキーくらいに思っています。 私の収入は月 17000円で、年収 204000円です。 夫の扶養に入っており、ありがたい生活を送っています。 これから購入しようと思っているのですが 「源泉徴収なし」で口座を作り、自分で確定申告した方が得なのでは? と思いはじめました。 初心者は「源泉徴収あり」の方がいいとネットで見たので、そうしたのですが 払わなくていい税金(所得税や住民税)を払ってしまうことになりますでしょうか? この場合、「源泉徴収なし」に今から変更できるのでしょうか? 配当金は38万以下のはずなので、確定申告はいらないのでしょうか? NISA口座で受け取れば5年間は税金がかからなくて、関係ないのでしょうか? 103万の壁、所得や控除など ごちゃごちゃで解りません。。。 どなたか教えて下さい。 初心者にも解りやすい言葉でお願いします。
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dymkaです。 >これであっていますでしょうか? おおむねそういうことですが、少し違います。 ***** (詳しい解説) ※詳しく解説するには、「103万の壁、所得や控除など ごちゃごちゃで解りません。。。」の「ごちゃごちゃした話」をしなければなりませんので、面倒くさければ無視してください。 --- まず、「今の仕事を変えないつもり」についてですが、【税法上は(税金の制度では)】、「仕事の種類」ではなく【所得の種類】ごとにルールが違っています。 つまり、「仕事が変わったからといって、必ずしも税金のルールが変わるわけではない」ということです。 具体的には、以下の記事にあるように「税法上の所得」は大きく分けて【10種類】あります。 『所得税>所得の種類と課税のしくみ>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ご覧いただくと分かりますが、「株の配当」は「配当所得」、「株を売買して得た儲け(株の売買の差額による儲け)」は、原則として「譲渡所得」になります。 しかし、「土地や建物の譲渡」や「土地、建物、株式等以外の資産の譲渡」による儲けはルールが違うなど、同じ譲渡所得でもルールは違っています。 --- なお、「会社員」や「パートタイマー」のように「誰かに雇われて仕事をしている人」が「雇い主から受け取る給料(賃金)」は、「(税法上の)給与所得」というものに区分されます。 つまり、「誰に雇われるか?」や「どういう条件で雇われるか?(社員か?パートか?)」などと「税金のルール」は一切関係がないということです。 (参考) 『所得税>……>株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) |国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 『源泉所得税>……>給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm 『給料・給与・賃金・報酬の違いは何ですか?(編集 2015/02/26)|会計ドットコム』 https://www.kaike1.com/expenses/personnel-e/salary-difference2938 --- ということで、「仕事の種類ではなく【所得の種類】が重要」なわけですが、さらに言えば「所得の種類よりも【1年間の所得の金額の合計額】のほうがより重要」となります。 理由は単純で、「所得税」にしろ「住民税」にしろ、「税額がいくらになるか?」は「1年間の所得の金額の合計額」を【もとにして】計算するからです。 【たとえば】、「私の収入は月 17000円で、年収 204000円です。」とありますが、【仮に】、「パートによる収入(税法上の給与所得に区分される収入)」と仮定した場合は、「給与所得の金額」としては「0円」ということになります。 この場合、他に所得がなければ、「年間の合計所得金額」も「0円」ということになります。 ※【税法上は】、「収入」「所得」「課税所得」などの用語は、意味するもの(数字)が【まったく】違いますので、そこをしっかり押さえておかないと話が見えなくなってしまいますのでご注意ください。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の】【全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。 --- 『所得税>……>給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた【給与所得 控除】額を給与等の収入金額から差し引きます。 --- 『所得税>……>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm --- 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html --- 『所得税>……>配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm *** 上記のような「理屈」から、「今の仕事を変えないつもり」→「今後も給与所得が【毎年】0円の見込み」と考えて話を進めます。 >5年間はNISA口座で配当金を受け取る。 についてですが、非課税期間終了時には、以下のどちらかを選択することになります。 ・同一の非課税口座内の新たな非課税管理勘定に移管(移管時の時価120万円まで) ・特定口座や一般口座に移管 (参考) 『[PDF]NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A(平成27年12月)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/gensen/nisa/pdf/toshikaqa.pdf >(Q7)非課税期間(最長5年間)が終了した場合には、どのような取扱いとなりますか。 >6年目からは源泉徴収された配当金の税金を、毎年、確定申告して還付してもらう。 については、「特定口座や一般口座に移管した」場合は、おっしゃるとおりです。 なお、「配当金(配当所得)」を「所得税の確定申告」で申告するかどうは(すべてではありませんが)【納税者の任意】です。 そして、「所得税の確定申告で配当所得を申告しない(申告する所得に含めない)」場合は、税金の還付は受けられませんが、「合計所得金額」には【参入しない(含めない)】ことになっています。 (参考) 『所得税>……>配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >……配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。…… --- 『所得税>……>配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの --- ちなみに、「所得税の確定申告で配当所得を【申告する】(申告する所得に【含める】)」場合は(配当所得の金額が)「合計所得金額」に算入されることになります。 しかし、最初に触れました通り、「配当所得以外の所得(たとえば「給与所得」)」が「0円」であれば、「配当所得の金額=(その年の)合計所得金額」ということになります。 ※不明な点は補足してください。
- taoyuany
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・配当について御質問頂きました件 配当金に係る税金はどのような受け取り方法にしても常に源泉徴収されます。 医療費が多かったなどで還付が必要であれば、その際に確定申告を行って還付を受けるという形になります。質問者様の例であれば確定申告の必要はありません。 「源泉徴収あり口座の場合」、配当金の受取方法は証券会社との取り決めによって大きく二通りになります。 ・特定口座にそのまま入金されるパターン そのまま入金される場合、すでに源泉徴収されているので、質問者様がしようと考えなければ確定申告を再度する必要はありません。 ・配当金領収証で受け取るパターン 印鑑と一緒に郵便局に持っていけば現金になります。 これも既に源泉徴収されているため、質問者様がしようと考えなければ確定申告を再度する必要はありません。 そもそも初心者を誘い込もうと作られたのが「特定口座」であり、「源泉徴収口座の確定申告不要制度」であり、そして、「源泉徴収口座への配当の受け入れ」であると言えます。 そのため、できるだけ簡単納税できるように制度設計されています。 大きく年収の変動がなければ「源泉徴収あり口座」で確定申告不要です。 ただし以上は一般的な証券会社の一般的なお話です。 正直な所質問者様の証券会社との取り決めがどうであったかまではわかりかねますので、一度証券外務員までお問い合わせ下さいませ。 以上質問者様の参考になれば幸いです。
dymkaです。細かいですが、意味が違ってしまうので訂正です。 誤)なお、「配当金(配当所得)」を非課税にした場合は、別途手続きが必要になることもあります。 正)なお、「配当金(配当所得)」を非課税にした【い】場合は、別途手続きが必要になることもあります。 (参考) 『[PDF]NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A(平成27年12月)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/gensen/nisa/pdf/toshikaqa.pdf >(Q3)非課税口座で保有する上場株式等の配当等について、非課税の適用を受けるためには何か手続が必要ですか。
※長文です。 >ネット証券会社に総合口座とNISA口座を作りました。「源泉徴収あり」で作りました。 これは少し誤解があります。 「源泉徴収あり(なし)」を選択することができるのは「特定口座(とくてい・こうざ)」という口座だけです。 ***** (詳しい解説) 証券会社の「総合口座」は、【株だけでなく】、色々な【金融商品】を取引(売買)するための口座のことで、証券会社ごとにサービスは違います。 そして、「株を買う」だけならば「総合口座」のみでも問題ありません。 ただし、その場合は「税金の申告(所得税や住民税の申告)」をする場合に、【一般口座】という扱いになります。 「株の売買益(譲渡所得)が一般口座扱い」の場合は、【自分自身で】「いくら儲かったか ?」の明細書を作る必要があります。 (参考) 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(9) 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等がある場合 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『個人住民税(市民税・都民税)とは>よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >申告編 >(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >(回答)……住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 --- そのような面倒をなくして「簡単に所得税の確定申告(申告書の作成)ができる」のが「特定口座制度」という【税法上の特例】で、「面倒なことは証券会社にやらせよう」という制度です。 「特定口座制度」には、「証券会社が客の儲けに応じて所得税と住民税を天引きして国と地方自治体に納める仕組み」を追加することもできるようになっています。 これを「源泉徴収口座(の特定口座)」と呼んで「簡易申告口座(の特定口座)」と区別しています。 ちなみに、「源泉徴収口座」の場合は、「株の売買益(譲渡所得)」を申告することを省略することもできます。(もちろん、申告することもできます。) (参考) 『特定口座制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm --- 続いて「NISA口座」ですが、NISAは「少額投資非課税制度」の略称です。 2014年1月から始まった新しい制度で、「一般口座」や「特定口座」とは【別枠で】口座を作ってその口座の中の儲けだけが「非課税」になります。 言うまでもありませんが、「儲けが非課税」ですから「所得税の確定申告」をする必要もありません。 というよりも、「NISA口座内の儲け(≒所得)」は、他の「非課税所得」と同じように、【税法上は】「なかったもの」とされるので、確定申告したくても【できません】。 (参考) 『NISAに関する情報|国税庁』 http://www.nta.go.jp/gensen/nisa/index.htm >……払わなくていい税金(所得税や住民税)を払ってしまうことになりますでしょうか? いえ、上記の通り、「NISA口座」の場合は「株の売買益(譲渡所得)」も「配当金(配当所得)」も「非課税」です。 つまり、どんなに儲かっても「所得税」も「住民税」もかからないということです。 なお、「配当金(配当所得)」を非課税にした場合は、別途手続きが必要になることもあります。 --- (「NISA口座」ではなく)「源泉徴収口座(の特定口座)」で株を保有した場合は、「株の売買益(譲渡所得)」に応じて【誰でも一律に】、「所得税」と「住民税」が差し引かれて国と地方自治体に納められます。 しかし、「所得税の確定申告」をすれば、「納め過ぎの所得税と住民税」は国と地方自治体からそれぞれ還付されますので、「払わなくていい税金を払ってしまう。」ことはありません。 --- さらに、「配当金(配当所得)」は、「源泉徴収口座(の特定口座)」に受け入れることもできるようになりましたが、「所得税の確定申告をすれば納め過ぎの所得税と住民税が還付される」のは、「株の売買益(譲渡所得)」と同じです。 ※「上場株式等の配当等」は、(NISA口座以外は)所得税(と住民税)が【必ず】源泉徴収(特別徴収)されます。 (参考) 『配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 『「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ|SMBC日興証券』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/haitou/ --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >……「源泉徴収なし」に今から変更できるのでしょうか? 条件次第でできます。 (参考) 【楽天証券のQ&A】『特定口座の「源泉徴収あり」から「なし」へ、またはその逆にはいつでも変更可能ですか?』 https://faq.rakuten-sec.co.jp/faq_detail.html?id=2115028 >配当金は38万以下のはずなので、確定申告はいらないのでしょうか? 「配当金(配当所得)」は、(「簡易申告口座」であっても)『配当金を受け取ったとき(配当所得)』の記事で説明されているように「確定申告不要制度」が使えます。 もちろん、「確定申告してはならない」わけではありませんから、「所得税の確定申告をして納め過ぎの税金を還してもらう」こともできます。 つまり、(特定口座の種類とは関係なく)「楽な方がいいか、手間をかけても損しないほうがいいかを選べるのが配当所得」ということです。 ちなみに、「株の売買益(譲渡所得)も配当金のように楽に扱えるようにした制度」が「源泉徴収口座(の特定口座)」と言えるかもしれません。 >NISA口座で受け取れば5年間は税金がかからなくて、関係ないのでしょうか? NISA口座ならそういうことになります。 >103万の壁、所得や控除など ごちゃごちゃで解りません。。。 「証券税制(金融税制)」はコロコロ変わって、しかも変わるたびに「特例、例外」が増えて複雑極まりない状況になっています。 ですから、そういう人には、【私ならば】「源泉徴収口座(の特定口座)」か「NISA口座」で取引(売買)することを勧めると思います。 理由は単純で、「税金のことは一切考えずに放置できる」からです。 「納め過ぎの税金を返してもらいたい」と思えば(5年間いつでも)「所得税の確定申告」をすることもできます。 「NISA口座」については、「期限付き」というのがネックですが、大金を投じるのでなければ「右も左も分からない初心者」が使うにはうってつけの口座でしょう。 (参考) 『[PDF]NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A(平成27年12月)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/gensen/nisa/pdf/toshikaqa.pdf >(Q7)非課税期間(最長5年間)が終了した場合には、どのような取扱いとなりますか。 --- もちろん、「たとえ1円でも【売買益(譲渡所得)】にかかる税金を減らしたい」ならば、「あえて源泉徴収なしの特定口座(簡易申告口座)」にするという選択が必要になる場合もあります。 しかし、そうなると「103万の壁、所得や控除など ごちゃごちゃで解りません」とは言っていられません。 少なくとも、以下の国税庁の解説やブログ記事の内容が理解できないと厳しいでしょう。 (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。…… --- 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html
- taoyuany
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イオン株でしょうか。今なら14万と安くなっているのでかなりお買い得ですね。 ・購入時 他の回答者様のご意見と同じで私も源泉徴収ありでOKだと思います。 ・売却時 万が一、30万以上で売却する場合は売却前に医療費控除なども使えるために「源泉徴収なしに変更してから」売却しても良いと思います。 利益額10万円以内くらいであれば面倒な納税手続きよりそのまま売った方が良いように思います。 ・購入金額の3%還付がある株主ご優待返金 割引扱いなので申告必要なし ・株主総会参加特典ワオンカード 申告必要なし ・配当 毎年二千円以下程度と少額なのでこれを足しても103万円は越えません。そのため申告必要なし。 以上質問者様の参考になれば幸いです。
お礼
回答ありがとうございます。 ・配当 毎年二千円以下程度と少額なのでこれを足しても103万円は越えません。そのため申告必要なし。 との事ですが、「源泉徴収あり」にしたので配当金を受け取る時点で、払わなくていい税金が引かれてしまっている??ということでしょうか。。。 すみません、もし時間がありましたら教えてください。
- aokii
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長く所有して、売買する気がないのでしたら、源泉徴収あり、確定申告なしでOKです。 確定申告は、源泉徴収ありでも、後からできます。
お礼
回答ありがとうございます。 (今の仕事を変えないつもり)私の場合ですと、5年間はNISA口座で配当金を受け取る。6年目からは源泉徴収された配当金の税金を、毎年、確定申告して還付してもらう。 これであっていますでしょうか? 時間がある時で結構ですので教えてください。