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1年の収入が少ない場合の確定申告

web漫画家(自営業?)で、去年3ヶ月くらいの連載が終了し、今は無職状態です。 確定申告に行くには帳簿に記帳しなくてはいけないと思うのですが、収入のあった3ヶ月のみの記帳で大丈夫でしょうか?それとも収入なくても一年分の記帳は必要なんでしょうか? よく判らないです。 それとも記帳なしで支払い調書だけ持っていけば大丈夫ですか?

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >収入のあった3ヶ月のみの記帳で大丈夫でしょうか? はい、それでも問題ありません。 --- ちなみに、「事業所得」ではなく「雑所得」として申告する場合は「記帳」は「義務」ではありません。 たとえば、「趣味で描いた漫画がたまたま売れた」というような場合は、「事業(商売)」とは言えませんし、(手間をかけて)「事業所得」として申告しても節税になるとは限らないので、普通は「雑所得」として申告する人がほとんどでしょう。 (参考) 『雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html >……収入なくても一年分の記帳は必要なんでしょうか? はい、基本的には「1月1日」から付け始めて「12月31日」に締めるのが「自営業者(個人事業主)」の記帳の仕方です。 つまり、「1月1日~12月31日の1年間」を一区切りにして「儲け(と税金)」を計算するということです。(いわゆる「決算」というやつです。) 結果的に赤字になった(経費が収入を上回った)場合は、「青色申告の特典」の1つである「純損失の繰越しと繰戻し」というものを使うことで「節税」ができます。(「雑所得」として申告する場合はこの特典は使えません。) >……記帳なしで支払い調書だけ持っていけば大丈夫ですか? はい、「所得税」は【納税者の自己申告】で税額を決める税金ですから、極端なことを言えば手ぶらで行っても問題ありません。 つまり、「私は去年◯◯円儲かったので(計算したら)所得税は◯◯円になりました。」と自己申告して、そのとおりの金額を「自主的に」納めればOKな税金ということです。 といはいえ、本当に手ぶらで行けば「それって本当ですか?」となりますから、現実には「話(数字)を裏付ける【資料】」が何かしら必要になります。 --- ちなみに、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』はなくてもかまいません。 申告書に添付する義務があるのは自分で作った「収支内訳書」というものだけです。(つまり、自分で作った明細だけでかまわないということです。) ※「雑所得」の場合は「収支内訳書」も不要です。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >……給与所得の源泉徴収票とは異なり、【支払を受ける者】に対する発行・交付義務はない。…… >……源泉徴収票とは異なり、これを確定申告書に添付する必要はない。…… --- 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(1) 事業所得……がある場合:白色申告者は収支内訳書 ***** (詳しい解説) 上記の通り、所得税は「自己申告」が原則で、申告に使う「確定申告【書】」ですら国が指定した用紙を使う義務がありません。 つまり、「(去年)いくら儲かったか?」や「税額はいくらか?」などが分かるように(自分以外の人でもきちんと計算できるように)必要な情報を(自分で)書いたものを提出すればよいということです。 なお、申告書は「郵送」してもかまいませんし、(事前の準備は必要ですが)紙を使わず「データ」で送ることもできます。 --- ちなみに、納税も振り込みでよいですし、「還付」になる場合も指定した口座に振り込んでもらえます。 ※全部自宅で済むので、私自身も税務署に行くことはほとんどありません。 (参考) 『確定申告書の用紙について | マジメな税理士のいいかげん日記』(2011/02/23) http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-58.html >……極端な話ですが便箋に必要事項を書いて提出しても有効です…… --- 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm >[Q3、Q33、Q41]などを参照 --- このように、「すべて納税者が自主的に行なう」のが「所得税」の原則で、税務署でも「申告書の作成の仕方」は教えてもらえますが「代わりに申告書を作成してもらう」ことはできません。 なお、「代わりに申告書を作成してもらいたい」場合は、「税理士」などの「民間の専門業者」に頼むことになります。 当然、お金もかかりますが、「仕事が忙しい人」や「役所関連の面倒くさいことには関わり合いたくない」というような人は税理士などの業者に代行してもらっています。 (参考) 『自書申告の推進|国税庁』 https://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2010/02_2.htm 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >……これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。…… --- 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ *** ということで、ここからは「税理士には頼まず自力で何とかする」場合について補足させていただきます。 上記の通り、「確定申告」自体は税務署に行かなくてもできますので、「記帳(お金の出入りの記録を残しておくこと)」をしていなくても税務署(の職員さん)には一切分かりません。 しかし、それでは「儲け(≒所得)をごまかす」ことが簡単にできてしまいますから、【後日】、国(≒税務署)が「申告された数字が本当かどうか?」を調査することになっています。 この調査で「お金の出入りの記録(帳簿)」や「記録の裏付けになる証拠(請求書や領収書、預金通帳など)」が「申告書の数字が正しいかどうか?」の確認に使われるわけです。 ですから、記録も証拠も何もなければ、「本当の儲けはこれくらいでしょ?(申告は嘘でしょ?)自分で訂正して足りない所得税を納めてね。」と言われたらそれに従うしかありません。(これを「推計課税」と言います。) もちろん、「すべての納税者」を調査することは不可能ですから、「嘘がバレずに済む人(≒バレずに時効になる人)」もいます。 ただし、調査には「机上調査」と言って、納税者と接触せずに行なう調査もありますので「嘘はバレたけど、小さい嘘なので放置されただけ」ということもあります。 (参考) 『税務調査について|鴻上税理士事務所』 http://www.kogamikaikei.com/category/1438493.html --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『税務署に詳しくなる話>大量の情報収集|三浦会計事務所』 http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/46.html *** 投稿できる字数に限りがありますのでここまでとしますが、「事業所得」にしろ「雑所得」にしろ、【所得控除(しょとく・こうじょ)】は誰でも平等に受けられますので、「自分が受けられる所得控除を漏らさず申告する」のが「節税」の基本です。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

収入に関しては仕事をしてそのお金をもらった日時くらいでいいですが、それだけだとそれ全部に税金がかかります。 普通は、経費をしっかり計上して節税します。そのための記帳と領収書の保存です。 何もしないで引けるのは38万円だけです。それを超える部分に全て税金がかかってしまいます。防衛庁長官が、居室に飾っておく軍艦のプラモデル代をあなたが払う事になります。 (わりいけど省とは認めない) また、それに基づいて住民税と国保税が決まります。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

「記帳」の意味がよくわかりませんが、収入があったことを証明できればいいので、支払調書、控除を受けるための書類(年金を支払った証拠の書類(普通は郵送されてきています)、保険を支払った証拠の書類(同))などを持参すれば普通は問題ないはずです。、