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複数仕事をしている場合の確定申告
複数仕事をしている場合の確定申告 確定申告について全くわからないので教えて下さい。 webでの個人事業とアルバイトと不動産経営の3つの収入があります。 その場合どのように申告すれば良いのでしょうか。 webの個人事業しかしていない事にして帳簿をつければ楽なのですが、 そうすると不動産修繕費などが経費に当てはまらないように思います。 わかりやすいサイト、本でも良いので教えてください。
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長いですがよろしければご覧ください。 >複数仕事をしている場合の確定申告 >webでの個人事業とアルバイトと不動産経営の3つの収入があります。 >その場合どのように申告すれば良いのでしょうか。 「税金の制度」では、「仕事の種類(業種)」や「仕事の数」ではなく、【所得の種類】と【所得の金額】で考えることになっています。 たとえば、いくつかの仕事を掛け持ちしていても、「給与」として報酬を受け取っていれば、「所得の種類は給与所得【のみ】」で、「給与所得の金額はいくらか?」だけを考えれば良いことになります。 これは、「いろいろな事業を複数行っている【個人】」の場合も同じで、「所得の種類は事業所得【のみ】」で、「事業所得の金額はいくらか?」だけを考えます。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html --- kanagawa9696さんの場合は、 ・webでの個人事業→「事業所得」または「雑所得」 ・アルバイト→『給与所得の源泉徴収票』が交付されているならば原則として「給与所得」、それ以外の場合は、「事業所得」か「雑所得」 ・不動産経営→「不動産所得」 というように区分して申告することになります。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 具体的には、以下の記載例のような感じになります。 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2013/pdf/shinkoku_b.pdf 『総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm --- なお、「事業所得」と「不動産所得」は、別途「収支内訳書」、または「青色申告決算書」の作成と添付が義務付けられています。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合…青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書 『所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告書等』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/01.htm >webの個人事業しかしていない事にして帳簿をつければ楽なのですが、そうすると不動産修繕費などが経費に当てはまらないように思います。 上記のように、「事業所得」と「不動産所得」は「違う所得」として取り扱われますので、きちんと分けて管理する必要があります。 なお、「平成26年」からは、「事業所得」「不動産所得」について「記帳と帳簿書類の保存」が義務化されました。 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >>個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。 >わかりやすいサイト、本… サイトも本も膨大な数があるので、「自分にとって分かりやすいもの」を利用されればよいと思います。 ただし、どちらも「古い情報」「間違った情報」がまぎれている可能性がありますので、「国税庁」の資料を活用するのが無難だと思います。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm >>確定申告に関する手引き等 >>確定申告書の記載例 >>各種様式 『アドバイスの責任は誰が取る?』(2013/03/28) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1714.html >>…本当にメチャクチャなことが書いてある本もありますからね… ***** (出典・その他参考URL) 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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3つの所得を計算し、申告する必要があります。 webでの個人事業(事業所得) 「収支内訳書」を作成し「所得(収入から経費を引いた額)」を計算します。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/30.pdf 不動産経営(不動産所得) 「収支内訳書(不動産所得用)」を作成し「所得(収入から経費を引いた額)」を計算します。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/32.pdf アルバイト(給与所得) 源泉徴収票の「収入(源泉徴収票の「支払金額)」、「所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額)」 申告書に3つの「収入」「所得」を記入し、そこから社会保険料控除(年金や国保の保険料)、生命保険料控、基礎控除などの「所得控除」を差し引く。 それが「課税所得」で、それに税率をかける。 >そうすると不動産修繕費などが経費に当てはまらないように思います。 当然あてはまりません。 前に書いたとおりです。
- star460219
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webでの個人事業=事業所得 アルバイト=給与所得 不動産経営=不動産所得 それぞれ別の所得となりますので、十把一絡げに考えてはいけません。 給与所得は別として、事業・不動産については、それぞれの決算書(収支計算書) の作成が必要です。 まったくわからない・・というのであれば、税理士事務所に丸投げして申告して もらってはいかがですか? サイトや書籍で今から勉強して申告しようとしても、期限が迫っておりますので、 期限内の申告はムリでしょう。
- merciusako
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単純に考えれば、その3種類の全ての収入から、その収入を得るために要した費用(必要経費)を引いて、さらに各種控除分を引いたものが課税所得です。 この課税所得に決められた税率を掛けたものが所得税です。 不動産については内訳書への記入も必要ですが。 不動産関係の修繕費も必要経費となりますよ。 >webの個人事業しかしていない事にして 「ごまかす」ってことになりますが。 そりゃあダメでしょう。 初めての青色申告なら税理士さんに頼むしかないと思います。 サイトや本では、「内容を理解して、それから帳簿などを作成して」では、メチャメチャ時間がかかると思いますから。