- ベストアンサー
障害年金申請の初診日はいつにするべき?
現在精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものです。 その手帳を申請をした時に、初めて精神科に受診した日を初診日にしています。 今度は、障害年金の申請をするのですが、最近、内科でも初診日になると知ったため、障害年金の初診日は内科にしてはまずいでしょうか? 何か自分の都合で初診日をどうこうしようとしてるみたい思われるだけだから、変えないほうが良いでしょうか? 初診日で違うのは、内科と精神科では2か月近く初診日が違うのと、厚生年金と国民年金と加入していたものが違うくらいです。 障害年金の申請は今回初めてするので、手帳と違うから大丈夫かなと思ってしまいました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「診療録(カルテ)が現存していることを前提に、初診時の医療機関に、その初診日や疾病状態(疾病名など)を証明してもらわなければならない」ということは、当然、ご存じですよね? この証明書類を受診状況等証明書というのですが、初診証明とするためには、「その医療機関を受診する前に、同一疾病によって他の医療機関を受診した事実はない」ということがわかるような記述がなされていなければいけません。 例えば、あなたの例で言えば、「精神科を受診する前に、同一疾病によって内科を受診した事実はない」のならば、精神科初診日が、障害年金請求上の初診日となります。 ここで注意すべきなのは、あくまでも「同一疾病であること」。 つまり、「たとえ精神科を受診する前に内科を受診していたとしても、直ちに内科初診日を障害年金請求上の初診日にできるわけではない」ということに注意しなければいけません。 「精神科を受診する前に、同一疾病によって内科を受診していた」という事実があって、初めて、内科初診日を障害年金請求上の初診日とすることができます。 このためには、いくつか基本的な条件があります。 あなたのような場合は、以下のようなものです。 1 内科において、明らかに精神的な原因を指摘され、精神科などの受診を勧められている。 2 1が、内科の初診時カルテに明確に記されている。 3 精神科において、1の内科での指摘によって精神科の受診に至った、ということが(その精神科初診時のカルテで)明らかにできる。 (つまり、自らの意思というよりも、内科医師による「精神科的問題である」という診断や受診指示があって精神科受診に至った、ということがきわめて重要) 以上のような基本を踏まえて下さい。 初診日当時に加入していた公的年金制度の種類の違いがそのまま受給額の差になる、ということは、既についている他回答のとおり事実ではありますが、だからといって、自らの都合のよいように初診日を任意に選択できる、ということは決してありませんので、くれぐれもご注意下さい。 参考: 精神疾患にかかる障害年金申請手続完全実務マニュアル(日本法令) http://www.amazon.co.jp/dp/4539722859
その他の回答 (1)
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
>厚生年金と国民年金と加入していたものが違うくらいです。 これはものすごい差です。 厚生年金ですと、基礎年金+厚生年金支給に対し、 国民年金ですと、国民年金だけですから。
お礼
やはり手帳と障害年金とで初診日が違うとまずいかなと思っています。お話だけでも聞いてくださりありがとうございます。
補足
働いていた期間が短く、給料も安いのですが、そんなに違いますか? 確かに、厚生には3級がありますよね。 そんなに違うとなると、初診日を自分の都合で変えてるように見られますか?
お礼
より詳しくありがとうございました。 医師に体調不良は相当訴えており、カルテにも記入はされてあたと思いますが、医師の指示となるとわからないので、無理かと思います。 内科医に聞いては見ようと思いますが、諦めます。