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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金支給停止したいのですが)

障害年金支給停止に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 昨年末から障害年金2級を受給している22歳の私は、仕事が決まり働き始めたため、年金支給を止めたいと考えています。しかし、未納の国民年金料金を支払い、老後に国民年金を受給することは可能でしょうか?また、障害年金を受け取っている間、老後の年金支給額は普通の人より少なくなるのでしょうか。
  • 障害年金に加入している間に症状が軽くなった場合、年金は「停止」されるとよく言われますが、障害年金から抜けることはできないのでしょうか。
  • 質問が拙くて申し訳ありませんが、障害年金支給停止について回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

回答(1) 障害年金の1級・2級を受給できる人(障害年金受給権者)で、 かつ、国民年金第1号被保険者であるときは、 届け出により、国民年金保険料の納付が免除(全額)されます。 法定免除と呼ばれるものです。 国民年金第1号被保険者とは、 自ら国民年金保険料を納める必要がある人のことで、 厚生年金保険の被保険者である「国民年金第2号被保険者」や いわゆる「サラリーマンの妻たる専業主婦」の「同第3号被保険者」 とは違います。 免除は、法定免除のほかに申請免除というものもあります。 学生納付特例や若年者納付猶予というしくみも、申請免除の一種です。 法定免除は届け出(障害年金の受給を届け出)により、 一方、申請免除はその申請によって、それぞれ認められますが、 国民年金第1号被保険者以外の人は、免除は受けられません。 (第3号被保険者は保険料納付不要ですが、「免除」ではありません) 免除は、未納や滞納ではありません。 未納や滞納の保険料は、2年を超えたものは支払うことができません。 法律でそのように決まっていて、 2年を超えた過去の分は、時効で消滅してしまいます。 当然、将来の年金を受給する権利を見るときの要件等に影響します。 したがって、 法定免除の届け出をせずに放置していたのであれば、 未納や滞納になっていないか否か、確認しておく必要があります。 それまでの保険料納付状況や免除状況について、 社会保険事務所にデータ照会することを、強くおすすめします。 一方、免除を受けていたものについては、 法定免除も含めて、10年度以内であれば、あとから納付できます。 これを追納と言います。 未納や滞納のものをあとからおさめられる、というのではないので、 混同しないように留意して下さい。 あくまでも、免除を受けたものだけが追納できるのです。 追納のしくみは、下記URLの後半に記されています。 平成21年度は、平成11年度から平成20年度までの10年度内に 免除を受けていたものが追納可能です。 但し、法律により、 3年度前(ここでは平成18年度)から10年度前(同平成11年度) のものについては、一定の追納加算額も生じます。 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm 追納を行なえば、将来の老齢基礎年金の額には影響しません。 しかし、追納しなければ、 全額の免除がされていた期間に相当する部分の老齢基礎年金は、 本来の額の3分の1の額で計算される、ということになっています。 障害年金を受給したことそのものが影響するのではなく、 免除された分の保険料を追納するか否かが影響する、ということです。  

asyja_piko
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

回答No.3

回答(2)の補足 障害給付受給権者障害不該当届を自ら出さずにいた場合でも、 直後の診断書提出年月において、診断書付きの現況届を出すと、 その診断書によって、障害年金の支給を要しないほどに軽快したと 判断されれば、職権によって支給停止となります。 (以後の支給停止の考え方は、前回答と同様です。) つまり、不該当届の提出による本人意思の支給停止と、 職権(診断書付き現況届の提出による)による支給停止とがあります。  

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回答No.2

回答(2) 障害年金の受給権者は、その権利が発生したあとは、 障害の程度が軽くなって障害年金を受給することができなくなっても、 65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)までの間、 その権利を永久に喪わせることなく、支給停止としています。 ※ 特例  65歳に達した時点で、支給停止になってから3年が経ってない人は  そこからさらに3年を経た時点で、支給停止とします。 以前は、軽快3年経過後に永久的に権利を喪わせていましたが、 平成6年改正により、永久的な喪失ではなく、支給停止としました。 これにより、障害の程度が再び重くなった場合には、 65歳に達する日までの間は、再び障害年金を受給できます。 (年金受給権者支給事由消滅届と、診断書等を添付して請求します。) 言い替えれば、 受給権を本人の意思で永久的に放棄することはできませんし、 そのようなことは、法律の目的でもありません。 質問者さんのように、障害基礎年金だけを受給している人の場合は、 その障害の程度が2級よりも軽くなったときに、支給停止となります。 障害給付受給権者障害不該当届を速やかに提出して下さい。  

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