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障害者年金について

障害者年金の条件について聞きたいのですが、 現在23歳で初診日がギリギリ19才のときなんですけど、 それプラス18歳のとき父が亡くなり現在まで国民年金は免除されてるのですが こういう場合障害年金はもらえるのでしょうか?

みんなの回答

noname#202994
noname#202994
回答No.7

18歳の時に父が亡くなり現在まで国民年金が免除されているという質問文でしたので、質問者様に対しての回答なら問題ないと判断しました。 以後気をつけます。

回答No.6

20歳以降に初診日がある場合、直ちに「国民年金保険料の免除の手続きをしていれば大丈夫」ということにはなりません(回答には、注意が必要かと思います)。 なぜなら、免除を受けたとしても、以下の保険料納付要件が満たされなければならないからです。 <原則> 初診日の前日の時点において、初診日のある月の前々月までの「公的年金制度の被保険者であるべき期間(国民年金第1号被保険者・同第2号被保険者・同第3号被保険者)」のうち、その3分の2超の期間が、保険料納付済期間 + 保険料免除期間 となっていること。 すなわち、未納期間が、上記期間のうちの3分の1未満であること。 (注:ここでいう「免除」が受けられるのは、国民年金第1号被保険者のみです。) ・ 国民年金第1号被保険者 ‥‥ 20歳以上60歳未満で、第2号・第3号以外のすべての人 ・ 同第2号被保険者 ‥‥ 厚生年金保険または共済組合に加入している本人 ・ 同第3号被保険者 ‥‥ 第2号被保険者の社会保険上の扶養となっている配偶者(いわゆる専業主婦[ないしは専業主夫]) <特例> 上記原則が満たされていないときは、平成3年5月2日以降平成28年3月31日までに初診日があれば、初診日の前日において、初診日のある月の前々月からさかのぼった1年間(前々月そのものを含む)に、全く未納がない(すべて納付済 or すべて免除済 or すべて「納付済 + 免除済」)こと。 20歳前に初診日がある、ということが確実であるならば、上記のような保険料納付要件は問いません(見なくともかまいません)。 そのときは、障害認定日における障害該当要件(「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」というもの。昨年11月にかなり改正されました。ネット検索すれば、見つかるはずです。)のみを見ます。 障害認定日のときの障害該当要件を見て下さい。以下のとおりです。 1 初診日から1年6か月経過後が、20歳到達日(満20歳の誕生日の前日)よりも先に来てしまうとき ⇒ 20歳到達日まで待って、20歳到達日を障害認定日とします 2 初診日から1年6か月経過後が、20歳到達日よりも後に来るとき ⇒ その日(1年6か月経過した日)です。20歳到達日ではありません。  

noname#202994
noname#202994
回答No.5

障害等級1級か2級に該当する障害状態であれば受給できます。 20歳前に初診日があるので納付要件は問われません 仮に20歳過ぎに初診日が有ったとしても、免除の手続きをしているのなら未納ではありませんので問題ないです。 障害状態が該当するかどうかの方が重要です。

noname#226929
noname#226929
回答No.4

kurikuri_maroonさん!そうでしたね。すっかり忘れていました。 20歳以前に障害認定を受けていれば大丈夫でしたね。 恥ずかしいです~。私は16歳で取得して国民年金もキッチリ払っていたのに揉めたことばかりが記憶に残っていまして。 すみません。

回答No.3

ちなみに。 何級、といったときは、障害年金での級のことを言っています。 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の等級とは、全く無関係です。自立支援医療との間も、全く無関係です。 相互の関連もありません。障害認定基準が全く異なるからです。 したがって、手帳を持っている・あるいは自立支援医療を受けているからといって、障害年金につながるとは限りません。 あくまでも、障害年金での障害認定基準に沿って障害の状態である、と認められることが必要です。そのための医師の診察(これも、手帳や自立支援医療とは全く別)も受けなければいけません。 そのへんの法的なしくみは、あらかじめきちんと理解したほうが良いと思います。 中には混同したまま、誤った回答を付けてくる方(障害を持つ当事者の方など)がいないとも限りませんので。  

回答No.2

初診日が明らかに20歳前である、ということが受診状況等証明書(カルテの存在を前提として、医師に書いてもらう初診証明のこと)で証明でき、かつ、その初診日のときに、厚生年金保険の被保険者でもなかった(要は無職だった)というのであれば、20歳以降の保険料の納付の有無(免除されているか否定か、ということ)とは関係なく、障害の状態(2級以上であること。3級は対象外。)さえ満たされていれば、障害基礎年金を受給できます(障害厚生年金はだめ)。 これは「20歳前初診による障害基礎年金」といって、特例的なものです。 障害認定日(初診日から1年半後)のときに障害の状態に至っていれば、障害認定日のある月の翌月分から受給可能です。 一方、障害認定日のときに障害の状態には至っていなくとも、その後65歳の誕生日の前々日までに障害が悪化し、障害の状態に至るのであれば、その至ったときに請求すれば、請求した日のある月の翌月分から受給可能です。 いずれの場合も、質問者さんの場合には「20歳前初診による障害基礎年金」となり、20歳以降の保険料納付状況は問われません。 20歳以降に初診日があるときは、保険料の納付状況が問われます。 しかし、20歳前に初診日があって、かつ、そのときに何1つ公的年金制度に入ってなかったとき(厚生年金保険にも入っていなかったとき)は、保険料の納付状況は問われません。 質問者さんが幸いにしてそうであれば、保険料のことは心配はいりませんから、初診日が確実に証明してもらえ、障害認定日のときに障害の状態に当てはまっていれば、受給につながります。  

noname#226929
noname#226929
回答No.1

現役2級障害者です・笑。 無年金障害者の話しはよく耳にします。 多くは学生で免除の申請をしていた方ですけれども。 理由にもよります。が、難しいですね。 一度かかりつけの病院のソーシャルワーカーに相談してみる。と言うのも手かも知れません。 役所に行ったら「100%門前払い」でしょうから。 私も門前払いを食らったクチです(半身麻痺です)。 障害年金の基準は「働くことが出来るか出来ないか」です(その他日常でどのような支障があるか)。 一応、超安月給ながらも働いていましたから「対象外」と言われて1度は諦めた私ですが、体を壊して退職。しばらくは雇用保険でなんとか食いつなぎながら就職活動をいたもののDr.Stopがかかってしまい。それと同時に年金の申請を勧められました。意外にもあっさりと通りました。 なので免除理由にもよるのではないかと思います。 学生で…というのならば無年金障害者の集まりは けっこうありますので集まって訴訟か署名を集めるか。 金銭的理由などによる国からの免除ならば…分かりませんが。 どちらにせよ払っていないのならば、よっぽどのことがない限り無理です。

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