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雇用保険料について
現在主人の扶養にはいっています。 今月から派遣で長期で働きはじめます。 一日8時間勤務です。 派遣会社からは、2ヶ月は雇用保険のみはいりその後から厚生年金になると言われました。 最初の2 ヶ月は、主人の扶養に入ったままで大丈夫でしょうか?
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- coco1701
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>最初の2 ヶ月は、主人の扶養に入ったままで大丈夫でしょうか? ・収入予定の月額が(別途支給の通勤交通費を足して)108333円までなら問題有りません (108333円×12ヶ月=129万9996円<130万を超えない) ・108333円を超えるようなら、国民健康保険・国民年金に加入する必要があります ・通常なら上記になりますが、 現在の健康保険が○○健康保険組合の場合は、例外もあるので、保険証に記載されている連絡先(事務局)に電話して確認をして下さい
※長文です。 >……最初の2 ヶ月は、主人の扶養に入ったままで大丈夫でしょうか? いえ、原則として「大丈夫ではない」となります。 ***** ◯詳しい解説 まず、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」の【資格】については、「旦那さんが加入している健康保険のルール」に従って、【旦那さんが自主的に】取り消し(削除)をすることになっています。 つまり、「旦那さんが自分で判断する」のが原則ということです。 --- では、肝心の「被扶養者資格の削除のルール」がどうなっているかといいますと、【たいていは】「働き始めたら(≒収入を得るようになったら)【すぐに】取り消さなければならない」ことになっています。 ただし、ルールは「保険の運営者(保険者と言います)」ごとに【微妙に(場合によっては大きく)】違っているため注意が必要です。 ですから、【正確なことは直接保険者に確認してみないとわからないけれども】【原則として】「大丈夫ではない」としたわけです。 --- たとえば、加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、以下のようなルールにしています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html >被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。 >(イ)被扶養者の年間収入※が130万円以上……【見込まれるとき】 >※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の【見込み】収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)…… 分かりにくいかもしれませんが、ようは「108,333円×12ヶ月<130万円」「3,611円×30日×12ヶ月<130万円」という計算をしているだけのことで、「月の収入が108,333円を超える【見込み】になったら(12ヶ月で130万円以上になるので、その時点で)取り消しなさい」と言っているわけです。 --- 一方、1,400以上ある「◯◯健康保険組合」でも、たいていは「協会けんぽ」とほぼ同じルールにしています。 【一例:味の素健康保険組合のルール】『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >……給与が月を単位として支給される場合は、1年間の収入見込額を確認し、1,300,000円を超えた場合、削除の対象となります。(契約が有期の場合でも、収入は年間ベースで確認します。)…… --- ちなみに、保険者は「被扶養者(この場合はcoko0625さん)の収入の状況(の変化)」を知ることはできませんので、「被保険者(この場合は旦那さん)」が【自主的に】取り消す(届け出る)必要があるわけです。 これは、裏を返せば「わざと届け出ないで(自分の家族を)被扶養者のままにしておく」こともできてしまうということでもあります。 もちろん、保険者も定期的に「被扶養者資格の確認」を行っていますが、「どのような方法で確認するか?」は保険者ごとに違っていますので「どこまでしっかり確認するか?(できるか?)」も【保険者ごとにマチマチ】ということになります。 (参考) 【協会けんぽの場合】『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 【味の素健康保険組合の場合】『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html ***** 続いて「国民年金の第3号被保険者」の【資格】についてですが、【原則として】、「健康保険の被扶養者の資格が取り消された日」と【同じ日】に「国民年金の第1号被保険者」に【種別】が変わります。 これは、以下のブログ記事にあるような【実務上のルール】があるためで、詳しくは「日本年金機構(年金事務所)」にご確認ください。 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 >……第3号被保険者としての届出に関する認定対象者が、健康保険、……の被扶養者として認定されている場合……は、これを第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持している被扶養配偶者として取り扱うこと。…… なお、「国民年金の第1号被保険者」に「種別」が変わった場合は、【自主的に】(市町村の役所を経由して)「日本年金機構」に届け出が必要になります。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-01.files/03.pdf ***** ◯備考:「健康保険」と「厚生年金保険」の加入(要件)について 「健康保険と厚生年金保険」は、【(2ヶ月を超える)長期勤務の予定であれば】【原則として】、「入社と同時に(働き始めると同時に)加入する」ことになっています。 ※たとえ、「2ヶ月ごとの更新の契約」であっても【長期勤務の予定】であれば同様です。 とはいえ、「加入の届け出」は【事業主(≒会社)】が行なうもので、従業員が勝手にすることはできませんので、事業主から「最初の2ヶ月間は加入できない」と言われてしまえば、それに従うしかありません。 ただし、特に理由もなく「従業員を(保険に)加入させない」のは法令違反ですから、(法令違反の場合は)「日本年金機構(年金事務所)」などに相談することで(原則として)加入できます。 なお、「労働保険(労災保険と雇用保険)」と「健康保険と厚生年金保険」の加入要件はまったく異なります。 (参考) 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20120830.html 『派遣社員の社会保険の加入条件>第2回 健康保険・厚生年金保険・介護保険の加入条件は?|インテリジェンス』 http://haken.inte.co.jp/hajimete/landing001_02.html --- 『試用期間中でも社会保険に加入させないといけないのか?未加入にする方法は?(2014年2月16日)|採用コンサルいなだ事務所』 http://blog.sr-inada.jp/saiyou/nayami640/shiyoukikan-syaho.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※すべての「健康保険組合」掲載されているわけではありません。 *** 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?(2011年08月29日)|労務ドットコム』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html *** 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html *** 『こんな時は社労士に相談|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/208/Default.aspx 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html
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> 最初の2 ヶ月は、主人の扶養に入ったままで大丈夫でしょうか? 扶養家族であると認定される程度の収入しかないのでしたら,それでよいです。夫の加入している健保組合に確認してください。
雇用保険は関係ないのでいいと思います。 旦那のところで保証してくれているわけじゃないので