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厚生年金保険法47条の解釈と障害年金の種類
- 厚生年金保険法の47条~57条によって規定されている障害年金について解説します。
- 障害年金は障害認定日請求、事後重症請求、初めての2級の3つのパターンに分類されます。
- 厚生年金保険法の47条は障害認定日請求に関連し、事後重症請求は47条よりも優先されます。初めての2級は新たに傷病にかかった受給者が対象です。
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基本は以下のとおりです。 法条文をもう1度参照してみて下さい。 厚生年金保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html 原則である「障害認定日請求(本来請求)」は、条文上では通常は先順位のほうになければおかしいわけですから、法第四十七条のほうが「障害認定日請求」です。 その上で、障害認定日において所定の障害状態ではなかった者がその後65歳の誕生日の前々日(65歳に達する日の前日)までに障害状態到達&請求をすることによって受給可能となる「事後重症請求」について、法第四十七条の二で定めています。 さらに、他障害(前発)と基準障害(後発)との併合により初めて2級以上に到達し得るときを「初めて2級請求」とし、法第四十七条の三で定めています。 したがって、正しくは以下のとおりとなります。 法第四十七条 ‥‥ 障害認定日請求 法第四十七条の二 ‥‥ 事後重症請求 法第四十七条の三 ‥‥ 初めて2級請求 また、法第九十二条第一項において、「保険給付を受ける権利(中略)は、五年を経過したときは、時効によつて、消滅する」とあることから、逆に、法第四十七条の障害認定日請求では最大で5年までの遡及が可能である、ということがわかることになります。 つまり、法第四十七条は、遡及請求(より正しい言い方をするとするならば「障害認定日請求の遡及」)を内包しています。 法第第三十六条第一項では、「年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする」と規定されています。 法第四十七条から法第四十七条の三において「年金を支給すべき事由」とは、以下のとおりです。 重要なことですから、併せて理解なさって下さい(事後重症請求や初めて2級請求では遡及できない、ということとも関係があります。)。 法第四十七条 ‥‥ 障害認定日(通常、初診日より1年6か月経過後)において所定の障害状態であること (障害認定日における障害状態を見る = 障害認定日以降の受給を認めるということ) 法第四十七条の二 ‥‥ 障害認定日において所定の障害状態ではなかった者が、65歳の誕生日の前々日までに所定の障害状態に至り、かつ、障害年金の請求を行なったこと (請求[障害悪化が前提]があって初めて、請求時における障害状態を見る = 請求日以降のみ受給を認めるということ) 法第四十七条の三 ‥‥ 法第四十七条の二同様、2つの障害の併合によって初めて2級以上に相当し、かつ、障害年金の請求を行なったこと (請求[併合後の2級が前提]があって初めて、請求時における障害状態を見る = 請求日以降のみ受給を認める[法第四十七条の三第三項]ということ)
お礼
自分の法の読解力不足で・・ 自分の1)と2)が逆なんですね ありがとうございます