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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金額改定について)

障害年金額改定について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金額改定についての疑問
  • 障害年金の申請日による変更可能性
  • 診断書の提出内容により年金支給の変動がある可能性

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回答No.1

人工骨頭又は人工関節を挿入・置換する手術が行なわれた場合には、 その日が初診日からまだ1年6か月を経ていない場合に限り、 障害認定日(1年6か月経過日)を待たずに、 手術が行なわれた日を障害認定日とする、という特例があります。 これは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に示されており、 原則として、3級以上に認定されます。 一方、初診日から1年6か月を超えてしまったあとで 人工骨頭又は人工関節を挿入・置換する手術が行なわれた、 という場合(事後重症)には、上述の特例は適用されず、 あくまでも、関節可動域(ROM)や 筋力、補助具無しでの歩行可能距離等(ADL)を見た上で、 個々の障害の状態を国民年金・障害認定基準と照合し、 年金法施行令別表 & 国民年金・厚生年金保険障害認定基準により、 該当する障害等級が割り当てられます。 ◆ 注 ◆  一下肢は、右脚で1つ、左脚で1つと、別々に数えます。  ですから、左右の股関節に人工関節を挿入・置換した場合には、  両下肢の障害ということで、  個々の障害の状態を足し合わせる特殊な認定処理(併合)が  行なわれており、  その結果として、3級になる場合があります。  また、その他の場合、たとえば、  一下肢に2つ以上の障害をもつ場合にも  (例:人工関節 + 変形性股関節症による下肢長の短縮)  上述の併合を行ない、3級とする場合があります。  質問者さんの場合は、  事後重症(障害認定日経過後の障害の悪化)であるものの、  これらのケースに該当しているものと考えられます。  一下肢の1関節の障害、つまりは片脚の1関節だけでは、  3級にも相当しませんので。 ◆ 年金法施行令別表に基づく、下肢の障害による障害年金の等級 ◆  (3級 ⇒ 1級 の順に障害が重くなってゆきます。) 3級  ○ 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの  ○ 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの  ○ 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの  ○ 両下肢の10趾の用を廃したもの 2級  ○ 両下肢のすべての指を欠くもの  (= 両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの)  ○ 一下肢の機能に著しい障害を有するもの  (= 一下肢の用を全く廃したもの)  ○ 一下肢を足関節以上で欠くもの 1級  ○ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの  (= 両下肢の用を全く廃したもの)  ○ 両下肢を足関節以上で欠くもの 障害年金の額の改定は、 診断書付き現況届の提出によって職権で自動で行なわれるか、 あるいは、本人の申立によって行なわれます。 本人の申立による場合(額改定請求)は、 障害の等級が決められてから1年を過ぎてからでないと、 申立を行なうことができません。 つまり、初めて受給権が発生した日から1年が過ぎているか、 あるいは、診断書付き現況届の提出から1年が過ぎているかの、 どちらかの条件を満たすことが、まず必要です。 本人の申立による場合は、 障害の程度が明らかに上位の等級に該当する、ということが 事前に確実でなければなりません。 要するに、額改定請求(もちろん、診断書の提出を含みます)は、 障害の状態が明らかにいまよりも悪い、ということが、 年金法の障害認定基準の定めにぴたっと当てはまってこそ、 初めて意味を持ちます。 逆に言えば、そうでないのに額改定請求をしてしまうと、 下手をすれば、「やぶへび」にもなりかねません。 額改定請求は「障害給付額改定請求書」によって行ない、 裁定請求書に、 年金法で定められた様式による医師診断書等を添えた上で、 最寄りの社会保険事務所に提出します。 なお、具体的なことについては、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4629937.html の回答#2を 参照して下さい。  

noname#95120
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 とても詳しいご回答感謝いたします。 よくよく考えて額改定請求をしたいと思います。

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